特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
- 介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため(つまりきちんとした債権額の評価がされるまでは支払いをストップできます)、精神的にも経済的にも楽になります。
(専門家(認定司法書士)に依頼した場合に限ります)
- 和解成立までに発生する遅延損害金のカットが期待できます。
- 過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。(専門家(認定司法書士)に依頼した場合に限ります)
- 申立てられた相手方(貸金業者)には、債権債務の発生原因や内容等の事実を明らかにすることが義務付けられていますし(10条)、調停手続が終了するまでの間は、裁判所の権限により民事執行(給料や不動産の差押え)を停止することができます(7条)。
- 手続開始以降は無利息(将来利息なし)にて分割弁済が可能です。
- 自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。
- 借金整理の対象を選べますので、ローン中の財産がある場合でも柔軟な対応が可能です。
- 個人申立の場合、申立費用は債権者1社あたり500円、その他に予納郵券代1,450円(合計で1,950円)で済みますのでとても安いです(地域によって金額は異なります)。
特定調停のデメリット
- 信用情報機関に登録される為、以降5年~7年間は新規借入等ができなくなります。
- 利息制限法による引直し以外の減額は見込めないため(元本カットはありません)、民事再生ほどの減額効果はありません。
- 保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
- 借金の総額が多く、利息制限法によって引直し計算した金額が、収入から見て3年から5年内に完済できないような場合、任意整理による債務整理は難しくなります。
- 貸金業者との取引が1・2年程度の方は、法定利息に引直したとしても残債自体にはさほど影響が出ないため、債務の圧縮を図ることが難しいです。
- 調停調書(調停が成立した場合)は、訴訟上における確定判決同様の効力があるため(債務名義)、支払いを2回懈怠した場合には、早い時期に強制執行を受ける恐れがあります。
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