自分で特定調停を申し立てる際のポイントと必要資料
まずは特定調停申立のために必要な書類等の収集をしましょう。即日には手に入らないものもありますので、早めに取り掛かることをお勧めします。
必要書類の収集
特定調停申立に必要な書類
| 申立書 | (裁判所で入手可能) |
|---|---|
| 紛争の要点 | 借金の種類や契約日、利息、債権者、返済状況等について記載する書類(裁判所で入手可能) |
| 特定債務者であることの資料 | 申立人の生活状況、家族の状況等を記載する書類(裁判所で入手可能) |
| 家計表 | 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類(裁判所で入手可能) |
| 資産目録 | 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類(裁判所で入手可能) |
| 関係権利者一覧表 | 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類(裁判所で入手可能) |
| 住民票の写し |
|
| 戸籍謄本 |
|
| 借入内容がわかる資料 | 契約書や借用証など |
| 家計の収入がわかる資料 | 給料明細や源泉徴収票など |
| 家計の支出がわかる資料 | 賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳コピー |
| 資産のわかる資料 | 登記事項証明書や車検証、保険証書など |
特定調停の申立書の作成
必要書類が揃いましたら申立書の作成に取り掛かりましょう。尚、添付書類については、公的機関が発行する証明書以外のものはA4サイズでコピーをとって提出することになります。
申立書等のポイントと書き方
■ 申立書
申立書の最下部に「申立の趣旨」という項目があります。申立の趣旨では『1債務額を確定した上で債務支払方法を協定したい。』『2紛争の要点2の債務を負っていないことを確認する。』という2つの項目があり、どちらかに○印をつけるようになっています(東京簡裁の場合)。
貸金業者との取引履歴を保存していない方は1に、貸金業者との取引履歴を保存しており、利息制限法の引直し計算をした結果、債務が存在していない場合は2に○印をつけるとよいでしょう。
■ 紛争の要点
借入日や借入金額、利息、返済状況を記入したり、借受金債務なのか保証債務なのかなど該当する□欄にチェックを入れる形式のものです。、難しくはないと思いますが、わからない場合には空欄にしておき、裁判所の窓口で聞きましょう。
■ 特定債務者であることの資料
生活状況や家族の状況、資産、負債等を記載します。難しくはないと思いますが、分からない場合には空欄にしておき、裁判所の窓口で聞きましょう。
特定調停の申し立て
申立に必要な書類が全て揃ったら申立を行います。申立先は調停の相手方(貸金業者)の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
もしも相手方が多くいてその営業所の所在地が複数ある場合は、相手方の営業所が最も多くある所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てれば結構です。
申立の流れ
- 申立先の簡易裁判所を調べましょう。
- 切手と収入印紙を購入しましょう。
*切手は債権者への通知に使用し、収入印紙は申立費用となります。 - 裁判所へ行き、申立書一式・収入印紙・切手を提出してください。
*書類に不備がなければ申立受理票(又は受付票)が交付されます。 - 裁判所から呼出状が届きます。
*呼出状が届くまでに約1ヶ月程度かかります。