| 特定調停とは? |
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特定調停は、裁判所の仲裁により債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きで、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
つまり、任意整理と類似した効果をもつ債務整理ですが、裁判所を介して行うか、介さずに行うかが大きな違いの一つです。
以下では、特定調停利用の目安、特定調停のメリットとデメリット、任意整理手続きの流れについて詳しく解説してありますので、ご参照ください。
西東京(田無)、昭島、武蔵野、国分寺、立川、などの三多摩における特定調停の無料相談や費用のお問い合わせは、さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ
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特定調停は裁判所に間に入ってもらって話合いを進めます。 |
特定調停は、民事再生・自己破産と同様に、法律上の制度によって定められた手続であるため、裁判所の関与によって進める債務整理です(任意整理は裁判所を介さずして行う債務整理です)。
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特定調停は返済続行型の債務整理です。 |
借金がすべて免除される自己破産とは異なり、特定調停は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です(場合により一括弁済する場合もあります)。 |
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| 引直し計算の結果によって過払い状態になっていたとしても、裁判所は、過払い金の請求までは支援してはくれない場合が多いです。 |
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とく低調知恵は全ての債権者を対象とする必要はありません。 |
全ての債権者を対象に交渉(手続)を進めていかなければならなない民事再生や自己破産と異なり、特定調停は任意に選択した債権者との交渉が可能です。
従い、金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。 |
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特定調停終了後は、借金は減額し、かつ、無利息(ゼロ)で、3年かけて分割弁済して行きます。 |
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利息制限法に基づいて引直し計算の上(場合によっては交渉によって債務を減額します)、確定した債務を将来利息を付さずに3年から5年で分割弁済して行きます。
従い、対象となる債権者との取引期間が長ければ長いほど債務は減額され、これによって減額された金額と将来利息を付さなくて良い分が減額の効果となります。 |
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特定調停は金額に関係なく、全て簡易裁判所にて行います。 |
裁判所には最高裁判所・高等裁判書・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所といった、争いの内容や金額などによってそれぞれ取扱う裁判所が定められています。
取扱う裁判所を定める規定の一つに、「事物管轄」という、請求額や目的物の価額によって判断するルールがあるのですが、特定調停の場合には、整理する借金の金額が地方裁判所の管轄に属する金額であっても、地方裁判所で行うことはなく、全て簡易裁判所で行います。 |
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| 任意整理を行い得る専門家は、認定司法書士若しくは弁護士だけです。 |
| 任意整理に類似した債務整理方法として「特定調停」がありますが、特定調停であれば債務者本人が自ら行うことも可能です。 |
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特定調停は裁判所で行なう「話し合い」です。 |
なにも債権者(貸金業者)と債務者(あなた)の二人っきりで話合いをするわけではなく、また、テレビドラマであるような重苦しい法廷シーンとは異なります。
調停は、調停主任たる裁判官と、2名の民間人(特定調停の場合は法律精通者)から選任された調停委員にて組織されており、調停委員が間に入って、話合いを進めてくれます。 |
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| 特定調停を選択する目安や利用条件 |
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任意整理を選択することが適正なのか?また、任意整理をすることによって借金問題が解決できるのだろうか?という目安をご紹介します。
債務者ご本人の意向と総合的な要件で分けて記載しましたので、ご自身のケースに当てはめてみてください。 |
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債務者本人の意向による、特定調停選択の目安 |
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借りた責任はちゃんと取りたいので、できる範囲で返済を続けたいと思う方。 |
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マイホームを手放したくない方。 |
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親戚や知人、友人若しくは会社にも借入をしており、これらを除いて消費者金融だけの借金を整理したい方。 |
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親戚や知人、友人若しくは会社に保証人になってもらっているため、これらの人に迷惑をかけたくない方。 |
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自分で行い費用を安く抑えたい(専門家に依頼しない)。 |
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返済能力や現実的な事情による、特定調停選択の目安 |
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継続した安定収入がある。 |
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概ね3年以内の分割払いであれば現在の債務を完済できる見込がある。 |
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まとまった資金が用意できる。 |
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債権者の数が少ない。 |
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支払不能になる恐れがある。
(法定要件です:2条1項・3条1項) |
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| 特定調停のメリット(長所) |
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介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため(つまりきちんとした債権額の評価がされるまでは支払いをストップできます)、精神的にも経済的にも楽になります。
[専門家(認定司法書士)に依頼した場合に限ります] |
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和解成立までに発生する遅延損害金のカットが期待できます。 |
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過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。
[専門家(認定司法書士)に依頼した場合に限ります] |
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申立てられた相手方(貸金業者)には、債権債務の発生原因や内容等の事実を明らかにすることが義務付けられていますし(10条)、調停手続が終了するまでの間は、裁判所の権限により民事執行(給料や不動産の差押え)を停止することができます(7条)。 |
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手続開始以降は無利息(将来利息なし)にて分割弁済が可能です。 |
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自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。 |
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借金整理の対象を選べますので、ローン中の財産がある場合でも柔軟な対応が可能です。 |
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個人申立の場合、申立費用は債権者1社あたり500円、その他に予納郵券代1,450円(合計で1,950円)で済みますのでとても安いです(地域によって金額は異なります)。 |
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| 任意整理のデメリット(短所) |
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信用情報機関に登録される為、以降5年~7年間は新規借入等ができなくなります。 |
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利息制限法による引直し以外の減額は見込めないため(元本カットはありません)、民事再生ほどの減額効果はありません。 |
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保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。 |
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借金の総額が多く、利息制限法によって引直し計算した金額が、収入から見て3年から5年内に完済できないような場合、任意整理による債務整理は難しくなります。 |
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貸金業者との取引が1・2年程度の方は、法定利息に引直したとしても残債自体にはさほど影響が出ないため、債務の圧縮を図ることが難しいです。 |
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調停調書(調停が成立した場合)は、訴訟上における確定判決同様の効力があるため(債務名義)、支払いを2回懈怠した場合には、早い時期に強制執行を受ける恐れがあります。 |
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| 自分でやる特定調停(必要資料・ポイント・申し立て) |
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特定調停に必要な書類 |
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まずは特定調停申立のために必要な書類等の収集をしましょう。即日には手に入らないものもありますので、早めに取り掛かることをお勧めします。 |
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| 特定調停申立に必要な書類 |
申立書
(裁判所で入手できます) |
| 紛争の要点 |
| 借金の種類や契約日、利息、債権者、返済状況等について記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 特定債務者であることの資料 |
| 申立人の生活状況、家族の状況等を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 家計表 |
| 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 資産目録 |
| 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 関係権利者一覧表 |
| 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 住民票の写し |
| 戸籍謄本 |
借入内容がわかる資料
(契約書や借用証など) |
家計の収入がわかる資料
(給料明細や源泉徴収票など) |
家計の支出がわかる資料
(賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳コピー) |
資産のわかる資料
(登記事項証明書や車検証、保険証書など) |
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特定調停に必要な書類 |
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必要書類が揃いましたら申立書の作成に取り掛かりましょう。尚、添付書類については、公的機関が発行する証明書以外のものはA4サイズでコピーをとって提出することになります。 |
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| 申立書等のポイント・書き方 |
| 申立書 |
申立書の最下部に「申立の趣旨」という項目があります。申立の趣旨では『1債務額を確定した上で債務支払方法を協定したい。』『2紛争の要点2の債務を負っていないことを確認する。』という2つの項目があり、どちらかに○印をつけるようになっています(東京簡裁の場合)。
貸金業者との取引履歴を保存していない方は1に、貸金業者との取引履歴を保存しており、利息制限法の引直し計算をした結果、債務が存在していない場合は2に○印をつけるとよいでしょう。 |
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| 紛争の要点 |
| 借入日や借入金額、利息、返済状況を記入したり、借受金債務なのか保証債務なのかなど該当する□欄にチェックを入れる形式のものです。、難しくはないと思いますが、わからない場合には空欄にしておき、裁判所の窓口で聞きましょう。 |
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| 特定債務者であることの資料 |
| 生活状況や家族の状況、資産、負債等を記載します。難しくはないと思いますが、分からない場合には空欄にしておき、裁判所の窓口で聞きましょう。 |
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特定調停の申し立て |
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申立に必要な書類が全て揃ったら申立を行います。
申立先は調停の相手方(貸金業者)の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
もしも相手方が多くいてその営業所の所在地が複数ある場合は、相手方の営業所が最も多くある所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てれば結構です。 |
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| 申立の流れ |
| ① |
申立先の簡易裁判所を調べましょう。 |
| ② |
切手と収入印紙を購入しましょう。
*切手は債権者への通知に使用し、収入印紙は申立費用となります。 |
| ③ |
裁判所へ行き、申立書一式・収入印紙・切手を提出してください。
*書類に不備がなければ申立受理票(又は受付票)が交付されます。 |
| ④ |
裁判所から呼出状が届きます。
*呼出状が届くまでに約1ヶ月程度かかります。 |
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| 特定調停の流れ |
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専門家(認定司法書士や弁護士)に依頼した場合の手続についてご紹介します。 |
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特定調停
| スタート |
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過払い |
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和解 |
終了 |
受任通知
の発送 |
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引直計算 |
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過払返還
請求 |
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過払金
返還 |
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| 調停成立 |
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特定調停
申し立て |
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返さない! |
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過払金返還請求訴訟 |
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| 返済開始 |
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| 終了 |
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面 談 |
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まずは、特定調停を採ることが依頼人様にとって適切なのかを判断する必要があります。
面談によって様々な事情を聞取り、債務整理の方針を決定していくわけですが、この段階で決定した方針は、あくまで「仮」の方針」で、言わば専門家の経験上から判断した「とりあえずの方針」に過ぎません。
何故ならば、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の利率による引き直し計算を終え、本来の債務が確定してからではないと、適切な債務整理を確定することなどできないからです。
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| 主な聞取り事項 |
| 借入先と借入先ごとの借入額について |
| 最初に借入をした時期及び理由 |
| 保証人の有無、また、保証人になっているのか? |
| ローン支払い中の車や不動産はあるか |
| 月々の返済額について |
| 収入や資産について |
| 生活費について |
| ご家族の状況について |
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債権者に対する受任通知~取引履歴の開示請求 |
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債務整理の委任契約を締結した後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、「専門家が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初からの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面です。
受任通知が各債権者に届くことによって、債権者は法律的に、正当な理由なく本人への直接取立てや連絡等ができなくなり(取立てや催促の禁止)、一方、本来の債務が確定するまでの間、依頼人様(本人)には一切の弁済をストップして頂きます。
従い、認定司法書士による受任通知によって、今までのような不安感から解放され、健全な生活スタイルを図ることが可能になると言えますね。 |
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引き直し計算 |
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債権者に対して取引当初からの履歴を開示するよう求めます。業者によって開示請求に応じてくれなかったり、取引途中からの履歴しか開示してくれなかったりとさまざまですが、とにかく色々な手段によって粘り強く何度も開示請求を行います。
開示された取引履歴を基に利息制限法所定の法定利率に従って、引直し計算を行います。多くの業者が、法定利息を超過した利率にて貸付を行っているため、この再計算によって債務が減額します。
また、取引期間が長期間に及んでいる場合などは、「過払い」が生じていることもあり、その場合には、債権者に対して払いすぎた分のお金を返してもらうように、請求し、返還してもらう業務に移ります(過払金返還請求)。 |
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調停成立 |
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利息制限法所定の法定利率によって引直し計算した額を基に、将来利息のカット ・ 遅延損害金のカットなどを提示し、業者との話がまとまれば調停の成立です(司法書士があなたに代わって、裁判所に出頭し、調停の場において債権者と交渉を行ないます)。
以降、調停調書に応じた内容に沿って弁済して行くことになります(場合によっては一括弁済する場合もあります)。
引き直し計算の結果、債務が残っていた場合の手続きはここで終了です。 |
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過払い金返還請求~訴訟外での交渉・回収・和解 |
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引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合、原則としてまずは調停外において、過払い金の返還を請求し、過払い金を回収します。
「過払金=債務者のお金」なので、100%の満額が直ちに返還されてしかるべきなのですが、貸金業者の中にはそれを「渋ったり」、「回答まで何週間も時間がかかったり」、「満額の70~90%であれば返還すると提示してきたり」など千差万別で、また、引直計算上の相違(「初日不参入なのか?」「閏年でも365日でとして計算するのか?」「利息はどうするのか?」)から、過払い金額について双方が合致しなかったり、果ては10年以上前の取引履歴は廃棄してしまったため、契約当初からの取引履歴が開示されなかったりetc、過払い金を回収するためには様々な問題が潜んでいます。
このような問題がない場合には、わざわざ訴訟提起せずとも任意に和解して過払い金を返還してもらい、それで事を終えれば良いのですが、上記のような問題が存在する場合において、貸金業者の提示した内容にて安易に和解に応じることは、依頼人に無用な損失を被らせることになりかねません。
一方、頑な姿勢を貫き通し、常に訴訟提起に踏み切る事が、一日も早くまとまったお金を必要としている、依頼人(債務者)のために必ずしも最善とは言い切れません。
従い、最終的には依頼人(債務者)の意向(判断)に沿って進めて行くことになる訳ですが、ここで大事なことは、依頼人が「ここで示談するのか?」、それとも「訴訟に踏み切るのか?」といった判断がキチンとできるように、現在抱えている状況やリスク等を十分に説明することであると考えられます。 |
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過払い金返還請求訴訟 |
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訴訟外において和解(示談)が成立しなかった場合には、訴訟を提起することになります。分かりやすく説明するため「過払金返還訴訟」と書いておりますが、正確には「不当利得返還請求訴訟」です。
勝敗の行方というものは、やってみないことには誰にもわからないため、「勝てる」といったことは当然のことながら申し上げられません。しかし、同内容の訴訟においてその多くは「勝訴」という債務者にとって有利な判決がでているため、訴訟に進展したとしてもさほどの心配することはないと考えられます。 |
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| 『無料相談』 / 特定調停(借金問題)・過払い請求 |
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特定調停に関する電話・メールでのご相談、お問い合わせは「無料」ですので、お気軽にご利用ください。
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また、お近くに頼れる専門家がいない事情等ございましたら、当事務所が存じている近くの専門家を紹介させて頂いたり、関係団体(司法書士会/弁護士会/法テラス)の連絡先等の情報をご提供しますので、対応エリア外ということを理由に諦めたりしないでください(ご相談ください)。 |
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