債務整理の豆知識
借金の時効と過払金返還請求権の時効
借金は、一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなり、これを消滅時効と言います。
サラ金消費者金融等の貸金業者や信販・クレジット会社、銀行などの法人からの貸金債権は「5年」にて消滅時効にかかりますが、友人や知人、親などといった個人からの借金の場合は「10年」となります。また、過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効は「10年」となります。
但し、単に5年・10年といった期間が経過しただけで当然のように時効が完成するわけではなく、「消滅時効が完成しているからもう、支払い義務はない」といった消滅時効の主張を相手方に行わなければ、時効は成立しないということに注意してください。尚、この主張を「時効の援用」と言います。
また、時効の中断事由(裁判上の請求、差し押さえ、仮処分、債務の承認etc)が発生していないことも、時効が成立するための条件となりますので、注意が必要です。