事例 10 : 自己破産
法テラスの法律扶助制度を利用することにより、専門家費用(報酬)を安く抑えた
- 依頼者
- Jさん
- 職業
- 専業主婦
- 月収
- 33万円
- 家族構成
- 夫、子2人
- 借金総額
- 300万円
- 借入先
- 消費者金融5社、信販会社1社
【ご来所持の相談内容】
子供はまだ小さく、また、Jさん自身、病気がちな体質のため、パートにて収入を得ることは難しい状態でした。借金は、足りない生活費を補うためのもので、貸金業者から「借りては返す」といったことを繰り返し、なんとか日々の生活を送ってきました。ご主人の収入を確認したところ、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(司法書士、弁護士費用の立替制度)の利用条件を満たしているようだったので、この制度を利用して自己破産を行いました
| 借入先 | 借金(相談前) | 借金(引直計算後) | 借金(免責許可後) |
|---|---|---|---|
| A 社 | 50 万円 | 30 万円 | 0 円 |
| B 社 | 50 万円 | 40 万円 | |
| C 社 | 50 万円 | 30 万円 | |
| D 社 | 60 万円 | 40 万円 | |
| E 社 | 40 万円 | 40 万円 | |
| F 社 | 50 万円 | 25 万円 | |
| 合 計 | 300 万円 | 205 万円 | 0 円 |
| 毎月の返済額(相談前) | 毎月の返済額(債務整理後) | |
|---|---|---|
| 170,000 円 | 0 円 |
【詳細説明】
免責不許可事由に該当する原因はなかったので、問題なく無事に免責許可決定を得ることができ、Jさんの借金はなくなりました。また、法テラスの法律扶助が利用できたため、専門家費用を10万円程度に抑えることができました。
法テラスの法律扶助を利用すると、司法書士(弁護士)に支払うべき専門家報酬は、法テラスが立替払いをしてくれます。一方利用者は、法テラスに立て替えてもらった専門家報酬を、分割払いによって(毎月数千円~1万円程度)返済することになります。
尚、司法書士(弁護士)は、法テラスから支払われる以外の報酬を別途利用者に請求することを禁じられており、また、法テラスから支払われるこの報酬金額(立替金)は、この制度を利用しない場合における専門家報酬よりもずっと安いことが多いので(利用しない場合の報酬の3割~5割程度)、この法律扶助の利用要件を満たしている方は、同制度を利用することをお勧めします。