事例 5 : 特定調停(1社のみ)
消費者金融が「将来利息のカット・分割弁済」に応じなかった為特定調停申し立て
- 依頼者
- Eさん
- 職業
- アルバイト
- 月収
- 15万円
- 家族構成
- 両親
- 借金総額
- 170万円
- 借入先
- 消費者金融4社
【ご来所持の相談内容】
債務整理相談前は、債権者4社に対して、毎月55,000円を返済していました。元金がまったく減らず、更に近頃、毎月の返済が厳しくなってきたので、少しでも借金を減らしたいということで、相談にいらっしゃいました。
| 借入先 | 借金(相談前) | 借入期間 | 借金(債務整理後) |
|---|---|---|---|
| A 社 | 50 万円 | 4 年 | 25 万円 |
| B 社 | 50 万円 | 3 年 | 35 万円 |
| C 社 | 30 万円 | 10 ヶ月 | 30 万円 |
| D 社 | 40 万円 | 3 年 | 25 万円 |
| 合 計 | 170 万円 | 115 万円 |
| 毎月の返済額(相談前) | 毎月の返済額(債務整理後) | |
|---|---|---|
| 55,000 円 | 32,000 円 |
【詳細説明】
当初は任意整理にて進めておりましたが、C社だけは、将来利息のカット(元本のみ)並びに36回の分割弁済による和解に応じてくれないため、C社については特定調停を申し立てました。
結果、C社についても、任意整理を行った3社同様の内容にて和解することができ、相談前には総額170万円あった借金が、債務整理の後は、115万円まで減額することができました。また、月々の返済も、相談前には月55,000円を返済していましたが、債務整理の後は、月32,000円にまで減額しました。このままキチンと支払いを続ければ3年で支払いは終了し、Dさんの債務はなくなる予定です。
尚、当初C社が将来利息ゼロの36回分割弁済に応じなかった理由は、そもそもC社は利息制限法内の利率にて貸し付けを行っており、しかもDさんとは10ヶ月間しか取引がないのにもかかわらず、それを元本のみの36回分割払いで応じたのでは、会社が赤字になってしまい、そのようなことは到底容認できないからとのことでした。