| 任意整理とは? |
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任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きです。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
以下では、任意整理利用の目安、特定調停のメリットとデメリット、任意整理手続きの流れについて詳しく解説してありますので、ご参照ください。
西東京(田無)、東村山、東大和、国分寺、立川、などの三多摩における任意整理の無料相談や費用のお問い合わせは、さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ。
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任意整理は私的(秘密裏)に行なう債務整理です。 |
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。従い、特段の事情がない限り本人が裁判所へ出頭することはありません。
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任意整理は返済続行型の債務整理です。 |
借金がすべて免除される自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です(場合により一括弁済する場合もあります)。 |
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| 交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。 |
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任意整理は全ての債権者を対象とする必要はありません。 |
全ての債権者を対象に交渉(手続)を進めていかなければならなない民事再生や自己破産と異なり、任意整理は任意に選択した債権者との交渉が可能です。
従い、金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。 |
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任意整理によって借金は減額し、かつ、無利息(ゼロ)で、3年かけて分割弁済して行きます。 |
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利息制限法に基づいて引直し計算の上(場合によっては交渉によって債務を減額します)、確定した債務を将来利息を付さずに3年から5年で分割弁済して行きます。
従い、任意整理は対象となる債権者との取引期間が長ければ長いほど債務は減額され、これによって減額された金額と将来利息を付さなくて良い分が減額の効果となります。 |
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任意整理は専門家(司法書士、弁護士)への依頼をお勧めします |
任意整理は、法律上の制度によって定められた手続ではないため、理論上は債務者本人による任意整理も可能です。
しかし、借入れた張本人である債務者が自ら債権者と交渉にあたることは法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な多重債務に陥る可能性もありますし、また、債権者が素直に応じてくれない可能性も高いです。
従い、任意整理を選択する場合には専門家に依頼することをお勧めします。 |
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| 任意整理を行い得る専門家は、認定司法書士若しくは弁護士だけです。 |
| 任意整理に類似した債務整理方法として「特定調停」がありますが、特定調停であれば債務者本人が自ら行うことも可能です。 |
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| 任意整理を選択する目安や利用条件 |
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任意整理を選択することが適正なのか?また、任意整理をすることによって借金問題が解決できるのだろうか?という目安をご紹介します。
債務者ご本人の意向と総合的な要件で分けて記載しましたので、ご自身のケースに当てはめてみてください。 |
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債務者本人の意向による、任意整理選択の目安 |
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借りた責任はちゃんと取りたいので、できる範囲で返済を続けたいと思う方。 |
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マイホームを手放したくない方。 |
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親戚や知人、友人若しくは会社にも借入をしており、これらを除いて消費者金融だけの借金を整理したい方。 |
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親戚や知人、友人若しくは会社に保証人になってもらっているため、これらの人に迷惑をかけたくない方。 |
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返済能力や現実的な事情による、任意整理選択の目安 |
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継続した安定収入がある。 |
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概ね3年以内の分割払いであれば現在の債務を完済できる見込がある。 |
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まとまった資金が用意できる。 |
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債権者の数が少ない。 |
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| 任意整理のメリット(長所) |
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任意整理を専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため(つまりきちんとした債権額の評価がされるまでは支払いをストップできます)、精神的にも経済的にも楽になります。 |
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任意整理は、和解成立までに発生する遅延損害金のカットが期待できます。 |
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過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。 |
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任意整理は、4つの手続の中(任意整理・特定調停・民事再生・自己破産)では最も秘密性があります。 |
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任意整理手続開始以降は無利息(将来利息なし)にて分割弁済が可能です。 |
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任意整理は、自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。 |
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任意整理は借金整理の対象を選べますので、ローン中の財産がある場合でも柔軟な対応が可能です。 |
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任意整理における和解契約は債務名義化しませんので、仮に和解契約の内容通りに弁済ができなかったとしても、直ちに強制執行されることはありません。 |
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| 任意整理のデメリット(短所) |
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信用情報機関に登録される為、以降5年~7年間は新規借入等ができなくなります。 |
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任意整理は利息制限法による引直し以外の減額は見込めないため(元本カットはありません)、民事再生ほどの減額効果はありません。 |
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保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、債務者本人のみ任意整理を行なったとしてもお、保証人に対し、一括請求されます。 |
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借金の総額が多く、利息制限法によって引直し計算した金額が、収入から見て3年から5年内に完済できないような場合、任意整理による債務整理は難しくなります。 |
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貸金業者との取引が1・2年程度の方は、法定利息に引直したとしても残債自体にはさほど影響が出ないため、債務の圧縮を図ることが難しいです。 |
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任意整理は本人(債務者)自らの力だけで行うことは難しいです。 |
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| 専門家(司法書士/弁護士)への依頼をお勧めします |
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任意整理は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。
しかし、債務者が自ら債権者と交渉にあたることは、法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な問題に発展したり、無用な損失を被る可能性もありますし、また、債権者が素直に応じてくれない可能性が高いです。
従い、安全確実に任意整理を行ないたい場合には専門家に依頼することをお勧めします。 |
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| 任意整理の流れ(回収までの手続き) |
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任意整理を専門家(認定司法書士や弁護士)に依頼した場合の手続についてご紹介します。 |
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任意整理
| スタート |
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過払い |
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和解 |
終了 |
受任通知
の発送 |
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引直計算 |
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過払返還
請求 |
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過払金
返還 |
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| 返済の開始 |
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和解契約 |
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返さない! |
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過払金返還請求訴訟 |
| 終了 |
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任意整理:面 談 |
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まずは、任意整理を採ることが依頼人様にとって適切なのかを判断する必要があります。
面談によって様々な事情を聞取り、債務整理の方針を決定していくわけですが、この段階で決定した方針は、あくまで「仮」の方針」で、言わば専門家の経験上から判断した「とりあえずの方針」に過ぎません。
何故ならば、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の利率による引き直し計算を終え、本来の債務が確定してからではないと、適切な債務整理を確定することなどできないからです。
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| 任意整理の主な聞取り事項 |
| 借入先と借入先ごとの借入額について |
| 最初に借入をした時期及び理由 |
| 保証人の有無、また、保証人になっているのか? |
| ローン支払い中の車や不動産はあるか |
| 月々の返済額について |
| 収入や資産について |
| 生活費について |
| ご家族の状況について |
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債権者に対する受任通知~取引履歴の開示請求 |
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債務整理の委任契約を締結した後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、「専門家が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初からの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面です。
受任通知が各債権者に届くことによって、債権者は法律的に、正当な理由なく本人への直接取立てや連絡等ができなくなり(取立てや催促の禁止)、一方、本来の債務が確定するまでの間、依頼人様(本人)には一切の弁済をストップして頂きます。
従い、認定司法書士による受任通知によって、今までのような不安感から解放され、健全な生活スタイルを図ることが可能になると言えますね。 |
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任意整理:引き直し計算 |
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債権者に対して取引当初からの履歴を開示するよう求めます。業者によって開示請求に応じてくれなかったり、取引途中からの履歴しか開示してくれなかったりとさまざまですが、とにかく色々な手段によって粘り強く何度も開示請求を行います。
開示された取引履歴を基に利息制限法所定の法定利率に従って、引直し計算を行います。多くの業者が、法定利息を超過した利率にて貸付を行っているため、この再計算によって債務が減額します。
また、取引期間が長期間に及んでいる場合などは、「過払い」が生じていることもあり、その場合には、債権者に対して払いすぎた分のお金を返してもらうように、請求し、返還してもらう業務に移ります(過払金返還請求)。 |
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和解契約~任意整理の終了 |
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利息制限法所定の法定利率によって引直し計算した額を基に、将来利息のカット ・ 遅延損害金のカットなどを提示し、業者との話がまとまれば和解契約を締結します。
以降、和解契約に応じた内容に沿って弁済して行くことになります(場合によっては一括弁済する場合もあります)。
引き直し計算の結果、債務が残っていた場合の手続きはここで終了です。 |
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過払い金返還請求~訴訟外での交渉・回収・和解 |
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引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合、原則としてまずは訴訟外において、過払い金の返還を請求し、過払い金を回収します。
「過払金=債務者のお金」なので、100%の満額が直ちに返還されてしかるべきなのですが、貸金業者の中にはそれを「渋ったり」、「回答まで何週間も時間がかかったり」、「満額の70~90%であれば返還すると提示してきたり」など千差万別で、また、引直計算上の相違(「初日不参入なのか?」「閏年でも365日でとして計算するのか?」「利息はどうするのか?」)から、過払い金額について双方が合致しなかったり、果ては10年以上前の取引履歴は廃棄してしまったため、契約当初からの取引履歴が開示されなかったりetc、過払い金を回収するためには様々な問題が潜んでいます。
このような問題がない場合には、わざわざ訴訟提起せずとも任意に和解して過払い金を返還してもらい、それで事を終えれば良いのですが、上記のような問題が存在する場合において、貸金業者の提示した内容にて安易に和解に応じることは、依頼人に無用な損失を被らせることになりかねません。
一方、頑な姿勢を貫き通し、常に訴訟提起に踏み切る事が、一日も早くまとまったお金を必要としている、依頼人(債務者)のために必ずしも最善とは言い切れません。
従い、最終的には依頼人(債務者)の意向(判断)に沿って進めて行くことになる訳ですが、ここで大事なことは、依頼人が「ここで示談するのか?」、それとも「訴訟に踏み切るのか?」といった判断がキチンとできるように、現在抱えている状況やリスク等を十分に説明することであると考えられます。 |
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過払い金返還請求訴訟 |
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訴訟外において和解(示談)が成立しなかった場合には、訴訟を提起することになります。分かりやすく説明するため「過払金返還訴訟」と書いておりますが、正確には「不当利得返還請求訴訟」です。
勝敗の行方というものは、やってみないことには誰にもわからないため、「勝てる」といったことは当然のことながら申し上げられません。しかし、同内容の訴訟においてその多くは「勝訴」という債務者にとって有利な判決がでているため、訴訟に進展したとしてもさほどの心配することはないと考えられます。 |
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