| 個人民事再生(個人債務者再生)とは? |
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個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。
個人民事再生手続には、借金減額(再生計画)を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。
また、これら2種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)の個人民事再生手続には、それぞれ『住宅ローンの特則』という制度を付すことができ、この特則を付すことによって、ローン中のマイホームであっても、マイホームを自分の財産として残したまま(住宅を手放さずに)、債務整理を行うことが可能です。
このページでは、個人民事再生手続きの特徴やデメリット、メリット、申立ての流れや費用などについて詳しく解説しましたのでご参照ください。
西東京(田無)、東大和、調布、立川などの三多摩における個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)の無料相談や費用のお問い合わせは、さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ。
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原則として借金が100万円または借金総額の5分の1にまで減額されます。 |
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借金がすべて免除される手続に自己破産という制度がありますが、自己破産の場合には借金が免除される反面、一定の高額資産は失うことになります。
一方、民事再生の場合には、借金は100万円又は借金総額の5分の1(20%)のどちらか多い方の額を、3年間(場合によっては5年間)の分割弁済をすることによって、残りの借金が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。
但し、上記表題で「原則として・・・」とあるように、100万円又は借金総額の5分の1にまでというのは一般的な説明方法として使用される表現であることにご注意ください。
下記の表は民事再生によってどれくらい借金が減額されるかについて具体的に記載したものです。①の表は民事再生共通の最低弁済額で、②の表は小規模個人再生・給与所得者等再生それぞれ特有の最低弁済額となっており、これらのうち最も多い金額があなたが支払うべき借金の総額となります。つまり、①の最低弁済額を基準に、あなたがどの再生手続を利用するかによって、減額される借金の額は変わってくるのです。
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最低弁済額の基準① / 共通
| 借金の総額 |
最低弁済額 |
| 100万円未満 |
全額 |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 |
基準債権額の5分の1(20%) |
| 1,500円以上3,000万円以下 |
300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 |
基準債権額の10分の1(10%) |
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最低弁済額の基準② / 個別基準(小規模個人・給与所得者等)
| 小規模個人再生の場合 |
給与所得者等再生の場合 |
清算価値保証
(241条2項2号) |
清算価値保証
(241条2項2号) |
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2年分の可処分所得
(241条2項7号) |
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| 「清算価値」とは、申立人(債務者)が自己破産した場合の予想配当額を意味し(簡単にいうと、現金や預金、今退職した場合に支給される退職金の額、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金など、その人の有する総資産から、負債やローンなどの債務を除いた価値を意味します)、これを下回ることは許されません。もしも清算価値を下回る再生計画が許されるとするならば、一切を清算する自己破産制度と矛盾してしまいますからね。 |
「可処分所得」とは、収入から所得税や住民税、保険料、最低限度の生活を維持する為に必要な費用等を控除した額(家賃や食費等)、つまり、自由に使える財産を指します。
可処分所得を算出する方法は、政令で定められており、勝手に決めることはできません(住んでいる地域や家族の人数、収入の額など、様々な条件の下に細かく規定されています)。 |
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返済続行型の債務整理です。 |
借金がすべて免除される自己破産とは異なり、民事再生は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です。
ただし、返済は続けていく債務整理とはいっても「任意整理」や「特定調停」と比べて、個人債務者再生の債務圧縮効果はとても大きいです。 |
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| 民事再生であってももちろん利息制限法による引直し計算をしますので、結果によっては、借金がゼロになる債権が出てくる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。 |
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小規模個人再生と給与所得者等再生の2パターンの手続があります。 |
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小規模個人再生
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。 |
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| サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。 |
| 小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、「反対します!」という表明がなければよいということで、このような同意を消極的同意といいます。 |
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給与所得者等再生
小規模個人再生に該当する方のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合に利用できる手続きです。・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。
小規模個人再生のように、債権者の同意というものは不要なので、形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。 |
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住宅ローン特則を利用すれば住宅を手放さずに済みます。 |
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住宅ローンを抱えた方は、この特則を付すことにより、今まで通り住宅ローンを支払いつつ、住宅を残すことができます。
住宅ローン債権者である金融機関は(抵当権者)、他の貸金業者等とは異なり、民事再生手続上の債権者としては扱われません。従い、住宅ローン特則を利用する場合には、民事再生申立について事前に金融機関の協力を得るとともに、ケースによっては返済方法の変更などについて十分な打ち合わせが必要となります。 |
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| 利用できるのは住宅ローンの場合に限ります(自動車のローン、別荘のローンなどは不可です)。 |
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ハードシップ免責という制度も用意されています(235条・244条)。 |
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個人民事再生の認可が決定した後は、再生計画に定められた内容で借金を弁済して行かなければなりませんが、再生計画遂行中に、次の4つの要件全てを満たした場合には、裁判所は、再生債務者の申立により免責の決定(借金の免除)を行うことができます。これをハードシップ免責と言います。 |
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| ハードシップ免責の要件 |
| ① |
再生債務者の責任によらずして再生計画の遂行が困難になった。 |
| ② |
4分の3以上の弁済を終えている。 |
| ③ |
再生債権者の一般の利益に反しない。 |
| ④ |
再生計画の変更が極めて困難になった。 |
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民事再生手続中は再生委員という裁判所の補助機関が置かれます。 |
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個人民事再生による民事再生開始の申立をすると、裁判所は必要と認める場合に、再生委員を置きます。
個人再生委員は、再生債務者の財産及び収入の状況を調査したり、再生計画案作成に際し必要な勧告をするなど、裁判所の補助的な業務を行います。 |
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民事再生手続の終了までに、申立準備期間を入れて、約10ヶ月程要します。 |
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民事再生手続が終了(認可の確定)するまでには、事前準備に約1ヶ月から2ヶ月、申立から債務者審尋→再生計画案の提出→認可→認可の確定及び再生手続の終了までに約7ヶ月から8ヶ月の期間を要します。
ただし、専門家に依頼した場合、申立人の裁判所への出頭はありませんので(あっても1回程度)、その点の心配はなさらないでよいと思います |
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| 減額された借金の弁済は、民事再生手続の終結後に開始します。つまり、約10ヵ月後から分割弁済が開始(3年間又5年間)し、キチンと支払い終えることによって、残りの債務が免除されるということです。 |
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専門家(司法書士・弁護士)に依頼することをお勧めします。 |
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個人民事再生(個人債務者再生)は多様な専門知識を必要とし、申立書の作成や必要書類の収集などもそう簡単には行きませんし、返済計画のシュミレーションや方針の決定などは、申立人の今後のライフプランにおいて大きな影響を及ぼす重要な作業です。
更に、申立準備期間においては、債権者からの取立を止めながら、債権者に対して取引履歴の開示請求を行うなど、技術的な問題もあります。従い、民事再生を利用する場合には専門家に依頼することをお勧めします。 |
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| 個人民事再生を選択する目安や利用条件 |
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個人民事再生を選択することが適正なのか?また、個人民事再生をすることによって借金問題が解決できるのだろうか?という目安をご紹介します。
債務者ご本人の意向と総合的な要件で分けて記載しましたので、ご自身のケースに当てはめてみてください。 |
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債務者本人の意向による、個人債務者再生選択の目安 |
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負担のない範囲内で返済を続けたいと思う方。 |
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マイホームを手放したくない方。 |
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住宅ローン返済中の方。 |
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自動車や生命保険、子供の学資保険など、手元に残しておきたい高額の財産を保有している方。 |
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自己破産には抵抗感を持っている方。 |
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返済能力や現実的な事情による、個人債務者再生選択の目安 |
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継続して収入を得る見込みがある(アルバイト・年金収入でも可)。 |
| 小規模個人再生 |
給与所得者等再生 |
| 個人事業主 |
サラリーマン
(正社員・派遣社員) |
サラリーマン
(正社員・派遣社員) |
公務員 |
| 公務員 |
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| 年金生活者 |
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| アルバイト |
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| パート |
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借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)である。 |
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3年間(場合によっては5年間)で現在の借金総額の5分の1(20%)以上を返済できる見込がある。 |
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多重債務に陥った(借金を抱えるようになった)主な理由がギャンブルや博打、娯楽費などの場合。 |
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過去7年以内に自己破産による免責決定を受けている方。 |
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住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていない。 |
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過去7年内に自己破産による免責決定やハードシップ免責を受けている方は、給与所得者等再生を利用することはできません。但し、小規模個人再生であれば利用可能です。 |
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| 個人民事再生のメリット(長所) |
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専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため精神的にも経済的にも楽になります。
つまり、専門家に依頼した時点から民事再生手続が終了するまでの間は(約10ヶ月間)、支払いをストップできます |
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借金が100万円、または借金総額の5分の1にまで減額されるなど、大幅な債務の圧縮が期待できます。 |
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過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。 |
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再生手続中(約7ヶ月間)は貸金業者に対して返済する必要はない為、今まで支払っていた分を貯金などに回し、今後の生活に備えることが可能です。 |
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無利息(将来利息なし)の分割弁済が可能です。 |
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自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。 |
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マイホームや自動車などの高額財産を手放さずに借金の整理ができます。 |
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フリーターやパートの方でも利用できます。 |
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多重債務に陥った主な原因が、パチンコや競馬などのギャンブルや博打であったとしても民事再生は利用できます(理由は問いません) |
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| 個人民事再生のデメリット(短所) |
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信用情報機関に登録される為、以降5年~8年間は新規借入等ができなくなります。 |
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官報に掲載されます(官報を見たことがありますか?
多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)。 |
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保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。 |
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継続して収入を得ている方でなければ利用できません。 |
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申立費用以外に、再生委員への報酬(0~25万円)が必要となります(再生委員への報酬額や支払方法[一括?・分割?]は裁判所によって異なります)。 |
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専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。 |
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| 個人民事再生の流れ |
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ここでは小規模個人再生(住宅ローン特則なし)の手続についてご紹介します。
尚、以下ではあたかも債務者本人が自ら準備をして申立て、更に再生認可を得るような表現となっておりますが、それは手続きの流れを分かりやすくご説明する都合上のためであることにご注意ください(専門家の関与なしに一人で行なうことは非常に難しいです)。
個人民事再生は、様々な法律知識を要し、債務者本人だけで行うことは非常に難しい手続きであると言え、ほぼ全ての個人民事再生が専門家の関与によって行われているのが現状です。従い、以下の手続きは通常、専門家の関与(代理やアドバイス)の下に進んで行きますので、ご安心ください。。 |
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| スタート |
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過払い |
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和解 |
終了 |
受任通知
の発送 |
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引直計算 |
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過払返還
請求 |
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過払金
返還 |
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| 開始決定 |
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民事再生
申し立て |
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返さない! |
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過払金返還請求訴訟 |
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終了 |
再生計画案
提出 |
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債権者決議 |
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認可決定 |
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返済開始 |
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必要書類の収集 |
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まずは個人民事再生申立のために必要な書類等の収集をしましょう。即日には手に入らないものもありますので、早めに取り掛かることをお勧めします。
あたかも債務者本人が自ら準備をして申立て、更に再生認可を得るような表現となっておりますが、それは手続きの流れを分かりやすくご説明する都合上のためであることにご注意ください(専門家の関与なしに一人で行なうことは非常に難しいです)
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| 小規模個人再生申立に必要な書類 |
申立書
(裁判所で入手できます) |
| 陳述書 |
| 申立人の生活状況、家族の状況等を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 家計全体の状況 |
| 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 財産目録 |
| 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 資産目録 |
| 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 債権者一覧表 |
| 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 住民票の写し |
| 戸籍謄本 |
家計の収入がわかる資料
(給料明細 ・源泉徴収票 ・ 課税証明 ・ 確定申告書 etc) |
家計の支出がわかる資料
(賃貸借契約書 ・通帳2年分のコピー) |
資産のわかる資料
(登記事項証明書 ・車検証 ・査定書 ・保険証書etc) |
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申立書の作成 |
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必要書類が揃いましたら申立書の作成に取り掛かります。
尚、添付書類については、A4サイズでコピーをとって提出することになります。 |
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| 申立書等のポイント・書き方 |
| 申立書 |
| 債権者はなにも貸金業者だけではありません、親族や友人、知人に借り入れている場合も漏れなくすべて記載してください。債権者に漏れがあった場合、その債権者に対しては民事再生法の効果(借金の減額)が主張できず、全額返済しなければならない場合がありますのでご注意下さい。 |
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| 財産目録 |
| 現金はもちろんのこと、預貯金やその他の財産について記載することになります。別に財産が処分されるわけではないので、正直に記載しましょう。 |
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| 家計全体の状況料 |
| 要は毎月の家計簿です。再生計画案の作成にあたり重要な目安となりますので、漏れなくキチンと記載しましょう。。 |
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個人民事再生の申立 |
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申立に必要な書類が全て揃ったら申立を行います。申立先はあなたの住所地を管轄する地方裁判所です。 |
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| 申立の流れ |
| ① |
申立先の地方裁判所を調べましょう。 |
| ② |
切手と収入印紙を購入しましょう。
*切手は債権者への通知に使用し、収入印紙は申立費用となります。 |
| ③ |
裁判所の会計課へ行き、予納金を納めましょう。予納金を収めると保管金受領書をもらうことができます。
*予納金は官報広告費として使用します。 |
| ④ |
裁判所の民事部(裁判所により破産部だったりします)へ行き、申立書一式・収入印紙・切手・保管金受領書を提出してください。
*書類に不備がなければ受理証明書(又は受付票)が交付されます。 |
| ⑤ |
受領証明書を債権者分コピーして、債権者に送付します。
*この書面が債権者へ届いた時点で債権者は取立を禁止されます。 |
| ⑥ |
裁判所から呼出状が届きます。
*呼出状が届くまでに約1ヶ月程度かかります。 |
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再生委員との面接 ・再生手続開始決定 |
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申立から数日後、再生委員が選任されますので、再生委員と面接を行います。この面接では申立人の収入状況・負債状況の確認やこれからの生活・返済予定などについて、再生委員より尋ねられることになります。
再生委員との面接を終え、特に問題がなければ数日後に再生手続きの開始決定がなされます。 |
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再生計画案の提出 |
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債務者審尋から約2ヵ月後、再生計画案を裁判所に提出します。
再生計画案とは、借金をどれくらい減額し、再生計画認可後にどのように分割弁済して行くのかを具体的に記載したものです。
専門家に手続を依頼している場合には専門家に任せておけば問題ありません。 |
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債権者による書面決議 |
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再生計画案を提出すると、債権者による書面決議が行われます。
再生計画案が無事に通るためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
色々と心配されるかもしれませんが、再生計画案がよっぽとひどいものでない限り、反対されることは少ないと思います。 |
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再生計画の認可・認可の確定・再生手続の終結 |
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の手続を無事通過すれば後に再生計画の認可が確定します。
ここまでで裁判所の関与は終了しますが、あなたはこれから再生計画に基づき分割弁済を開始して行くことになります。
計画通りにキチンと支払い続けることができてはじめて、残りの借金が免除されることになるので、気を抜かずに頑張って行きましょう! |
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三芳町 飯能 日高 |
| 神奈川 |
相模原 座間 川崎 厚木 伊勢原 愛川町 清川村 |
| 千葉 |
市川 船橋 浦安 松戸 野田 柏 流山 我孫子 鎌ケ谷 |
| その他 |
遠方の方であっても「ご来所頂くこと」若しくは「こちらから伺い、お会いすること」を条件に対応させて頂きます。
また、お近くに頼れる専門家がいない事情等ございましたら、当事務所が存じている近くの専門家を紹介させて頂いたり、関係団体(司法書士会/弁護士会/法テラス)の連絡先等の情報をご提供しますので、対応エリア外ということを理由に諦めたりしないでください(ご相談ください)。 |
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ここは「個人民事再生」のページです |
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