過払い金返還請求の裁判例
~ みなし弁済の要件の解釈 ~
平成16年2月20日最高裁第二小法廷判決
■ 問題点&争点
貸金業法43条では、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)を債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしているのですが(これを「みなし弁済」と言います)、この要件を満たすための「程度」、「解釈」について争われた事案です。
■ 判決要旨
貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については、貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。
貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには、当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。
貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても、貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
■ 判決のポイント
- みなし弁済の適用要件については厳格に解釈すべきものと判示されました。
- 17条書面(契約書)には、法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり、その一部が記載されていないときは、法43条1項適用の要件を欠くとの判示がなされ、ほとんどの業者の『みなし弁済』の主張が実質上不可能となりました。
- 銀行振込みによる弁済であっても18条書面(領収書)を交付しなければならず、また、18条書面の交付は弁済の直後にしなければならならず、これに反する場合は「みなし弁済」の要件を満たさない旨判示されました。