| 過払いとは? |
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《過払い》
過払いとは、消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します。
過払い状態になっているのか、それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
法律上、消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、その過払い金はあなたのものです。
しかし、あなたからアクションを起こさなければ、過払い状態であることは判明しませんし、消費者金融自ら過払いである旨連絡し、過払い金を返してくれるわけではありません。また、過払い金返還請求権は、一定の長期間放っておくと、消滅時効を主張されることによって、請求できなくなります。
従い、自ら過払い状態であることを確認し、貸金業者に対して過払い請求をし、過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。
西東京(田無)、東村山、立川、国分寺、小平などの三多摩における過払い金返還請求の無料相談や費用のお問い合わせは、さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ。 |
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| 過払い金が発生する理由 |
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《過払い》
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています(または過去に行なっていました)。
しかし、利息制限法では受領してよい利率を年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。
よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまい、これを返してもらう必要があるのです(過払い金返還請求)。
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| 利息制限法 |
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出資法 |
| 元本(借りた金額) |
上限利率 |
< |
年29.2% |
| 1円~10万円未満 |
年20% |
| 10万円~100万円未満 |
年18% |
| 100万円~ |
年15% |
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《過払い》
過払いは、上図のような(債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息)借入れをしている場合において(全取引を)、利息制限法に引直計算をした結果、算出されるものです。
従い、単に上記のような借入れをしているというだけでは、過払金発生の有無は判断できません(過払金が発生するためには、取引期間などが大きく関係してきます)。 |
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| 貸金業者(消費者金融)が利息制限法を守らない理由 |
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《過払い》
出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないため、消費者金融は利息制限法を遵守した貸付を行ないません。
上記のような事情により、返す必要のなかった返しすぎの状態(過払い)が発生するという訳です。
平成18年12月13日の参院本会議にて、貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が可決成立しました。
これにより(貸金業法)、近い将来、貸金業者(消費者金融)は利息制限法を超える高利の貸し付けができなくなります(グレーゾーンの撤廃)。 |
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| 過払いになる目安 |
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《過払い》
継続した取引期間が5・6年程あると、過払金が発生し(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払い状態になる可能性がでてくると言えます。
しかし、直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。
従い、実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが、正直なところです・・・。 |
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| 完済後であっても過払い請求ができます |
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《過払い》
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、現在既に取引が終了している場合でも、取引終了(完済後)から10年を経過していない限り、過払いの返還請求が可能です(10年を経過していると原則として過払い返還請求権が時効消滅します)。 |
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| 過払いは司法書士(弁護士)への依頼をお勧めします |
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《過払い》
過払い金返還請求は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。
しかし、債務者が自ら債権者と交渉にあたることは、法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な問題に発展したり、無用な損失を被る可能性もありますし、また、債権者が素直に応じてくれない可能性が高いです。
従い、安全確実に過払い金を回収したい場合には専門家に依頼することをお勧めします。 |
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| 過払い金返還請求の流れ(回収までの手続き) |
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《過払い》
専門家(認定司法書士や弁護士)に過払い請求を依頼した場合の手続についてご紹介します。 |
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過払い返還請求
| スタート |
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和解 |
ゴール |
受任通知
の発送 |
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引直計算 |
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過払返還
請求 |
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過払金
返還 |
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返さない! |
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過払金返還請求訴訟 |
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過払い:面 談 |
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《過払い》
そもそも過払い返還請求は、債務整理手続きの一環として行う手続きですので、借金問題全般について相談検討の結果、前提として何かしらの債務整理(任意整理?個人民事再生?自己破産?)を行うというのが通常のケースですので、この場合においては、過払金回収の注意点等もさることながら、メインは本題の借金問題解決のことに比重を置くことになります。
一方、「借金はないので、過去に完済してしまった過払い金を返還請求したい」といった相談の場合には、「利息制限法の適用があるのか?」「時効の問題」「個人信用情報機関への登載(いわゆるブラックリスト)」など、特有の注意点やメリットデメリット等について相談検討のうえ、手続きに入ります。 |
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過払い:債権者への受任通知~取引履歴開示請求 |
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《過払い》
債務整理の委任契約を締結した後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、「専門家が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初からの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面です。 |
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過払い:引き直し計算 |
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《過払い》
債権者から提出された取引履歴(契約当初からの債務整理開始までの、「いつ」・「いくら借りたのか」・「いくら返したのか」・「元本」・「利息」・「残債務額」が全て記録された書面)を基に、引き直し計算(その取引が利息制限法所定の利率だった場合を再現する計算)を行い、「いくらの過払い金が発生しているのか?」といったことを調査します。 |
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過払い:過払い金返還請求~訴訟外交渉・回収・和解 |
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《過払い》
過払いが発生していた場合、原則としてまずは訴訟外において過払いの返還を請求し、過払い金を回収します。
「過払金=債務者のお金」なので、100%の満額が直ちに返還されてしかるべきなのですが、貸金業者の中にはそれを「渋ったり」、「回答まで何週間も時間がかかったり」、「満額の70~90%であれば返還すると提示してきたり」など千差万別で、また、引直計算上の相違(「初日不参入なのか?」「閏年でも365日でとして計算するのか?」「利息はどうするのか?」)から、過払い金額について双方が合致しなかったり、果ては10年以上前の取引履歴は廃棄してしまったため、契約当初からの取引履歴が開示されなかったりetc、過払い金を回収するためには様々な問題が潜んでいます。
このような問題がない場合には、わざわざ訴訟提起せずとも任意に和解して過払い金を返還してもらい、それで事を終えれば良いのですが、上記のような問題が存在する場合において、貸金業者の提示した内容にて安易に和解に応じることは、依頼人に無用な損失を被らせることになりかねません。
一方、頑な姿勢を貫き通し、常に訴訟提起に踏み切る事が、一日も早くまとまったお金を必要としている、依頼人(債務者)のために必ずしも最善とは言い切れません。
従い、最終的には依頼人(債務者)の意向(判断)に沿って進めて行くことになる訳ですが、ここで大事なことは、依頼人が「ここで示談するのか?」、それとも「訴訟に踏み切るのか?」といった判断がキチンとできるように、現在抱えている状況やリスク等を十分に説明することであると考えられます。 |
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過払い:過払い金返還請求訴訟 |
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《過払い》
訴訟外において和解(示談)が成立しなかった場合には、訴訟を提起することになります。分かりやすく説明するため「過払金返還訴訟」と書いておりますが、正確には「不当利得返還請求訴訟」です。
勝敗の行方というものは、やってみないことには誰にもわからないため、「勝てる」といったことは当然のことながら申し上げられません。しかし、同内容の訴訟においてその多くは「勝訴」という債務者にとって有利な判決がでているため、訴訟に進展したとしてもさほどの心配することはないと考えられます。 |
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| 『無料相談』 / 債務整理(借金問題)・過払い請求 |
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《過払い》
過払い金返還請求に関する電話・メールでのご相談、お問い合わせは「無料」ですので、お気軽にご利用ください。
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過払い返還請求
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《過払い》
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《過払い》
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《過払い》
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《過払い》
遠方の方であっても「ご来所頂くこと」若しくは「こちらから伺い、お会いすること」を条件に過払い請求の対応をさせて頂きます。
また、過払い返還請求をしたいのに、お近くに頼れる専門家がいない事情等ございましたら、当事務所が存じている近くの専門家を紹介させて頂いたり、関係団体(司法書士会/弁護士会/法テラス)の連絡先等の情報をご提供しますので、対応エリア外ということを理由に諦めたりしないでください(ご相談ください)。 |
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