| 自己破産(免責)とは? |
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自己破産とは、多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得て、まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。
しかし、自己破産について「何かしらの制裁がある・人生の落伍者・再出発できない・お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう・選挙権を失う・会社にバレてクビになってしまう・大家さんからアパートを追い出されてしまうetc」言葉のイメージから必要以上に心理的抵抗感を持ったり、誤った認識を持たれている方が多いのではないでしょうか?
自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
このページ以降、自己破産のデメリットや費用、保有している住宅や自動者の取り扱いなど、自己破産手続きについて詳しく解説していきますが、解説を読んでいただくことにより、一つや二つは今まで思っていたイメージとは異なるところが発見できるのではないでしょうか?
借金を返せなくなったことに反省すべきことはあるでしょうが、人間性までを否定されるようなことはありません、それが自己破産です。
西東京、立川、国分寺などの三多摩における自己破産の無料相談や費用分割のお問い合わせは、さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ。
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厳密に言うと、自己破産しただけで「借金」は帳消しになりません(免責)。 |
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自己破産とは、経済的に窮地に陥った方が、「私にはもう返済能力がありません」と公に宣言することであり、自己破産の開始決定がなされることによって、生活必需品を除いた資産を換価し、その代金を債権者に配当して債務を清算して行く手続を指します。
債務者の資産を換価することによって全ての借金が清算できるのであればそれ以上の法的救済措置は不要なのですが、実際問題として借金を返せるぐらいの資産を持っている方などほとんどいないはずです。
それでは資産を換価しても借金をすべて返済し終えない方は、残りの借金をどうしたら良いのでしょうか?ここで新たな救済措置となるのが「免責」であり、免責とは、配当手続終了後、破産者が残債務について弁済の責任を負わなくてよいとする制度です。
つまり、一般的には「自己破産」という一言で表現されていますが、手続上は、自己破産開始決定で「返済不能の宣言」し、免責決定を受けて「残りの借金は負わなくて良い」というプロセスを経ることによって借金が帳消しになるのです。 |
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自己破産をすれば誰でも借金が免除されるというわけではありません(免責)。 |
財産がなかったり、収入を得る見込みがないのであれば、借金を返すことはもちろんのこと、最低限の生活もままならず、それは生死に係わる問題です。
法律はそのような人のために、借金問題解決の最終手段として、自己破産と言う制度設け、免責を得た人は、国のお墨付きで借金が免除されるわけですが、その反面、正当な権利(債権)を有する債権者は、強制的にその権利(債権)奪われることになり、私法の原則論からすれば、自己破産とはまさにウルトラC(つまり、非常識)の手続きであると言えます。
従い、「借金苦に陥った主な理由がパチンコや競馬などのギャンブルであった場合」や、「返済しようとすればできるのに、財産を隠していた」など、債権者を犠牲にしてまで借金を免除すべきではない理由が存在する場合(免責不許可事由の存在)には、免責は得られないことになります。 |
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| 自己破産に影響のある免責不許可事由がある場合であっても、破産手続き開始に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、裁判所の裁量によって、免責許可の決定をすることができます(252条2項)。 |
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① |
破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益な処分をした場合。 |
| ② |
破産財団の負債を虚偽に増加させた場合(虚偽の債務負担、担保権の設定など)。 |
| ③ |
破産財団商業帳簿を作成する義務がありながらこれを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合。 |
| ④ |
浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合。 |
| ⑤ |
クレジットカードなどで一定の商品を購入し、その商品をすぐに業者などに安値で転売したり、質入して現金を取得したような場合。 |
| ⑥ |
既に破産の状態にありながら、そのような状態でないかのように装い、さらに借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入した場合。 |
| ⑦ |
説明義務・重要財産開示義務・免責調査協力義務などに違反した場合。 |
| ⑧ |
過去7年内に免責許可の決定(自己破産)若しくは再生計画認可の決定(民事再生)を得たことがある場合。 |
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自己破産をしても多くの方は資産を売却されず、ご自身の資産として残ります(廃止)。 |
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自己破産開始決定がなされると、次はいよいよ資産を売却して、その代金を債権者に配当することになるのですが、換価手続の際には、債務者が資産を隠したり、一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、この人を「破産管財人」と言います。
しかし、換価手続を行うにしても、また、破産管財人を置くにしてもその「費用」というものはかかってしまうので、目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、返って費用倒れとなり、自己破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
そこで、原則である換価手続の例外として、目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、これを「破産廃止」と言います。
破産廃止には、自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、最初から止めてしまう「同時廃止」と、手続の途中でそのことが判明し、手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。
破産廃止に該当すると、換価手続はされませんので、財産は破産者の手元に残ることになります。
尚、原則通り換価手続を行う破産事件のことを、「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。 |
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| 自己破産の財産換価基準 |
以下の財産については自己破産をしても
原則として換価又は取立は行いません |
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| ① |
990,000円に満つるまでの現金 |
| ② |
残高200,000円以下の預貯金 |
| ③ |
見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金 |
| ④ |
処分見込額200,000円以下の自動車 |
| ⑤ |
居住用家屋の敷金債権 |
| ⑥ |
電話加入権 |
| ⑦ |
支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権 |
| ⑧ |
⑦につき200,000円を超える退職金債権の8分の7 |
| ⑨ |
家財道具 |
| ⑩ |
差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法) |
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| 上記自己破産の基準は新法(17年改正)による基準ですが、自己破産が同時廃止となるための要件は、実務上、旧法通りの基準(20万円)にて取扱われている場合が多いので、換価手続を行う管財事件に該当すると、多くの費用がかかるため注意が必要です。 |
| 一般サラリーマンの多くは、当初から換価手続中止する「同時廃止」であることが圧倒的に多いです。 |
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自己破産(免責)は債務整理の中では唯一、弁済をしない借金解決の手段です(清算型)。 |
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借金を減額しつつも弁済は続行する(再生型)、任意整理・特定調停・個人民事再生とは異なり、自己破産は借金を返すことなく終わらせる唯一の法的手続です(免責)。 |
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| 自己破産をすれば借金が免除されるといっても何から何まで帳消しになるわけではありません。所得税や損害賠償債務、養育費・罰金など免除を認めるべきではない性質の債務については、免責決定後も支払義務を負うことになります(非免責債権)。 |
| 自己破産し、免責許可決定が確定した後でも、破産者がその免責許可を得るにあたり不正行為等を使用していたことが発覚すれば、裁判所の決定により免責決定の取消しがなされる場合があります。 |
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自己破産(免責)に対する誤解(不利益は思っているほど多くありません)。 |
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当事務所には、自己破産(免責)すると戸籍にキズがつくのではないか、選挙権を失うのではないか、職場を解雇されるのではないかなどの質問がよくきます。
しかし、自己破産(免責)しても戸籍に記載されることはなく、選挙権や被選挙権を失うことはもちろんのこと、停止することもありません。また、職場を解雇されるようなこともありません。。 |
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| 就業規則の中に自己破産(免責)が解雇事由として記載されていてもそのような就業規則は無効ですし、従業員の破産は解雇の正当事由には該当しません。 |
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自己破産申立から免責決定まで、準備期間を含み7ヶ月間程要します(同時廃止)。 |
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自己破産(免責)手続(同時廃止の場合)が終了(免責決定)するまでには、自己破産・免責の申立→破産審尋→破産手続開始決定・同時廃止決定→免責審尋→免責許可決定→免責の確定というような流れで、申立から3・4ヶ月間を要します。
尚、自己破産(免責)手続きに付き、申立人が裁判所に出頭しなければならない回数は2・3回程度(裁判所によって異なります)、時間は1回あたり20分程度です。 |
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自己破産(免責)は専門家(司法書士・弁護士)に依頼することをお勧めします。 |
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自己破産(免責)手続は、債務者自ら行うことも不可能とは言いませんが、多くの専門知識を必要としますし、申立書や陳述書の作成や必要書類の収集など、要求される資料等の数が非常に多いこともあり、あまり法律知識のない方がご自身で行うと、戸惑うことが多々あるのではないかと予想されます。
また、自己破産(免責)申立準備期間においては、債権者からの取立を止めながら、債権者に対して取引履歴の開示請求を行うなど、技術的な問題もありますので、自己破産を利用する場合には専門家に依頼することをお勧めします。 |
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| 自己破産(免責)を選択する目安や利用条件 |
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自己破産を選択することが適正なのか?また、個人民事再生をすることによって借金問題が解決できるのだろうか?という目安をご紹介します。
自己破産選択の目安を債務者ご本人の意向と総合的な要件で分けて記載しましたので、ご自身のケースに当てはめてみてください。 |
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債務者本人の意向による、自己破産(免責)の目安 |
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債権者には申し訳ないが、自己破産をして今後は返済をせずに再出発したいと考えている方。 |
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借金問題を解決するためには自己破産をしてマイホームを手放すことも仕方ないと考えている方。 |
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現在失業中で当面再就職の見込みがない方。 |
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病気がちで仕事を継続することが難しい方。 |
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司法書士や弁護士、宅建主任者などの公的資格の職業や、保険外交員や警備員などを職業にしていない方。 |
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| 自己破産による資格制限(主なもの) |
| 自己破産をすると貸金業を営むことはできません。 |
| 自己破産をすると質業を営むことはできません。 |
| 自己破産をすると旅行業を営むことはできません。 |
| 自己破産をすると宅地建物取引業を営むことはできません。 |
株式・有限会社の取締役及び監査役にはなれません。
新会社法(平成18年5月1日施行)では、旧法にて定められていた「取締役の欠格事由」である、「破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない者」という規定が削除されました(監査役についても同様です)。 |
| 自己破産をすると合名・合資会社の社員にはなれません。 |
| 自己破産をすると遺言執行者にはなれません。 |
| 自己破産をすると生命保険募集人の職に就くこと及び損害保険代理店にはなれません。 |
| 自己破産をすると警備員の職に就くことはできません。 |
| 自己破産をすると司法書士・弁護士・司法修習生・弁理士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引主任者・旅行業務取扱主任者の資格を有することはできません。 |
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資格や職業の制限を強いられるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。
つまり、資格制限が強いられる期間とは数ヶ月間であり、数年に渡って強いられるわけではありません。 |
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返済能力や現実的な事情による、自己破産選択の目安 |
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支払不能の状態にあること。 |
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免責不許可事由に該当していないこと。 |
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① |
破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益な処分をした場合。 |
| ② |
破産財団の負債を虚偽に増加させた場合(虚偽の債務負担、担保権の設定など)。 |
| ③ |
破産財団商業帳簿を作成する義務がありながらこれを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合。 |
| ④ |
浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合。 |
| ⑤ |
クレジットカードなどで一定の商品を購入し、その商品をすぐに業者などに安値で転売したり、質入して現金を取得したような場合。 |
| ⑥ |
既に破産の状態にありながら、そのような状態でないかのように装い、さらに借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入した場合。 |
| ⑦ |
説明義務・重要財産開示義務・免責調査協力義務などに違反した場合。 |
| ⑧ |
過去7年内に免責許可の決定(自己破産)若しくは再生計画認可の決定(民事再生)を得たことがある場合。 |
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| 自己破産のメリット(長所) |
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専門家(認定司法書士・弁護士)に自己破産を依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため精神的にも経済的にも楽になります。
つまり、専門家に依頼した時点から自己破産手続が終了するまでの間は(約8ヶ月間)、支払いをストップできます |
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自己破産し、免責決定を受けることにより一切の債務を免除され、借金から開放されます。 |
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自己破産手続きでも、過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。 |
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自己破産申立を済ませると債権者の取立行為は規制されますので、執拗な取立等はなくなります。 |
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破産手続開始決定後の収入はそのまま破産者の財産となります。 |
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破産手続開始後は、勤務先の給料を差押えられるという心配もありません。 |
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平成17年の破産法改正により、手元に残しておける財産の額が大幅に拡大されました(自由財産の拡大)。 |
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自己破産をしても選挙権や被選挙権が停止されたり失われることはありません。。 |
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自己破産をした旨、住民票や戸籍に記載されるようなことは一切ありません。 |
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| 自己破産の財産換価基準 |
以下の財産については(原則として)
自己破産をしても換価又は取立は行いません |
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| ① |
990,000円に満つるまでの現金 |
| ② |
残高200,000円以下の預貯金 |
| ③ |
見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金 |
| ④ |
処分見込額200,000円以下の自動車 |
| ⑤ |
居住用家屋の敷金債権 |
| ⑥ |
電話加入権 |
| ⑦ |
支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権 |
| ⑧ |
⑦につき200,000円を超える退職金債権の8分の7 |
| ⑨ |
家財道具 |
| ⑩ |
差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法) |
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| 自己破産をすれば借金が免除されるといっても何から何まで帳消しになるわけではありません。所得税や損害賠償債務、養育費・罰金など免除を認めるべきではない性質の債務については、免責決定後も支払義務を負うことになります(非免責債権)。 |
| 自己破産に伴う財産換価基準は新法(17年改正)による基準ですが、同時廃止となるための要件は、実務上、旧法通りの基準(20万円)にて取扱われている場合が多いので、換価手続を行う管財事件に該当すると、多くの費用がかかるため注意が必要です。 |
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| 自己破産(免責)のデメリット(短所) |
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信用情報機関に登録される為、以降5年~8年間は新規借入等ができなくなります(このことは何も自己破産に限ったことではなく、任意整理・特定調停・個人民事再生の場合も同様です)。 |
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自己破産をするとその旨が官報に掲載されます(官報を見たことがありますか?
多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)。 |
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自己破産をしても保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。 |
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自己破産をすると破産財産に属する不動産等の高額財産は失います。 |
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自己破産をすると破産者名簿に掲載されます。 |
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自己破産手続中は一定の資格制限があります。 |
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自己破産を専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。 |
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破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書を発行すると、身分証明書には破産したことが記載されます。
そもそも日常生活において市区町村発行の身分証明書の提出を求められることなどありませんし、また、本人以外の一般人がこれを閲覧することはできないので、破産者であることが他人に知られる可能性は極めて低いと言えます。
更に、破産者名簿に記載される期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると破産者名簿からの記載は抹消されます。つまり、破産者名簿に記載される期間とは数ヶ月間であり、数年に渡って記載がされるものではありません。 |
| 資格や職業の制限を強いられるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。つまり、資格制限が強いられる期間とは数ヶ月間であり、数年に渡って強いられるわけではありません。 |
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| 自己破産(同時廃止)の流れ |
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ここでは同時廃止による自己破産の手続についてご紹介します。
尚、以下ではあたかも債務者本人が自ら自己破産の準備をして申立て、更に免責許可決定を得るような表現となっておりますが、それは手続きの流れを分かりやすくご説明する都合上のためであることにご注意ください。
自己破産は、様々な法律知識を要し、債務者本人だけで行うことは難しい手続きであると言え、多くの自己破産が専門家の関与によって行われているのが現状です。従い、以下の手続きは通常、専門家の関与(代理やアドバイス)の下に進んで行きますので、ご安心ください。。 |
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自己破産
| スタート |
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過払い |
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和解 |
終了 |
受任通知
の発送 |
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引直計算 |
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過払返還
請求 |
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過払金
返還 |
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| 開始決定 |
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自己破産
申し立て |
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返さない! |
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過払金返還請求訴訟 |
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終了 |
| 破産者審尋 |
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免責審尋 |
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免責決定 |
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借金免除 |
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自己破産に必要な書類の収集 |
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まずは自己破産申立のために必要な書類等の収集をしましょう。即日には手に入らないものもありますので、早めに取り掛かることをお勧めします。
あたかも債務者本人が自ら準備をして申立て、更に免責を得るような表現となっておりますが、それは手続きの流れを分かりやすくご説明する都合上のためであることにご注意ください(専門家の関与なしに一人で行なうことは非常に難しいです)
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| 自己破産申立に必要な書類 |
申立書
(裁判所で入手できます) |
| 陳述書 |
| どのような経緯で借金をし支払不能状態に陥ってしまったのかについて作文形式で記載するものです。 |
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| 家計全体の状況 |
| 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 財産目録 |
| 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 債権者一覧表 |
| 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類(裁判所で入手できます) |
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| 住民票の写し |
| 戸籍謄本 |
家計の収入がわかる資料
(給料明細 ・源泉徴収票 ・ 課税証明 ・ 確定申告書 etc) |
家計の支出がわかる資料
(賃貸借契約書 ・通帳2年分のコピー) |
資産のわかる資料
(登記事項証明書 ・車検証 ・査定書 ・保険証書etc) |
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自己破産の申立書の作成 |
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必要書類が揃いましたら自己破産の申立書の作成に取り掛かります。
尚、添付書類については、A4サイズでコピーをとって提出することになります。 |
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| 自己破産申立書等のポイント・書き方 |
| 申立書 |
| 債権者はなにも貸金業者だけではありません、親族や友人、知人に借り入れている場合も漏れなくすべて記載してください。債権者に漏れがあった場合、その債権者に対しては民事再生法の効果(借金の減額)が主張できず、全額返済しなければならない場合がありますのでご注意下さい。 |
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| 陳述書 |
| 現裁判所が申立人に免責許可を与えるか否かを判断する、いわば自己破産申立の中ではもっとも重要な部分であると言えます。記憶を喚起してより正確に記載しましょう。 |
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| 財産目録 |
| 破産廃止(同時廃止・異時廃止)について判断される重要な資料で、過去五年間に購入した20万円以上の財産などについて記載していくことになります。目録に記載したすべての財産が処分されるわけではありませんので隠そうとしたりせず正直に記載しましょう。 |
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自己破産(免責)の申立 |
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自己破産申立に必要な書類が全て揃ったら申立を行います。自己破産の申立先はあなたの住所地を管轄する地方裁判所です。 |
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| 自己破産申立の流れ |
| ① |
申立先の地方裁判所を調べましょう。 |
| ② |
切手と収入印紙を購入しましょう。
*切手は債権者への通知に使用し、収入印紙は申立費用となります。 |
| ③ |
裁判所の会計課へ行き、予納金を納めましょう。予納金を収めると保管金受領書をもらうことができます。
*予納金は官報広告費として使用します。 |
| ④ |
裁判所の民事部(裁判所により破産部だったりします)へ行き、申立書一式・収入印紙・切手・保管金受領書を提出してください。
*書類に不備がなければ受理証明書(又は受付票)が交付されます。 |
| ⑤ |
受領証明書を債権者分コピーして、債権者に送付します。
*この書面が債権者へ届いた時点で債権者は取立を禁止されます。 |
| ⑥ |
裁判所から呼出状が届きます。
*呼出状が届くまでに約1ヶ月程度かかります。 |
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破産者審尋(2回目の出頭)~破産手続開始決定 |
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自己破産申立から約1ヶ月後、裁判所より呼出状が届きますので(期日が指定されています)、その日に裁判所へ出頭します(破産者審尋)。
破産者審尋では、裁判官から支払不能に陥った経緯など申立書の内容で間違いないか等についてが質問されますが、申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります(5分~20分)。
破産者審尋終了から約3週間後に破産手続開始決定書が届きます(裁判所によっては異なる場合もあります)。この決定がなされることによって、支払不能状態であることが認められたということになります。。 |
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免責審尋(3回目の出頭) |
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破産手続開始決定書の中には免責審尋の呼出状も同封されていますので(期日が指定されています)、破産者審尋と同じように、その日に裁判所へ出頭します(免責審尋)。
免責審尋では、裁判官から免責不許可事由がないかどうかについて質問されますが、申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります(5分~20分)。 |
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免責許可決定~自己破産の終了 |
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免責審尋から約1ヵ月後、免責の決定が官報により公示され、破産者が免責を得ることに異議があるかどうかについて、債権者の意向を待つ手続に入ります。官報による公示から約1ヵ月後、債権者より異議が出なかった場合には免責が確定します。
免責許可決定が確定すると借金は免除され、かつ、資格、職業制限や破産者名簿への記載という不利益から解放されます(復権)。
以上で自己破産手続きは終了です。 |
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| 『無料相談』 / 自己破産・免責 |
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自己破産に関する電話・メールでのご相談、お問い合わせは「無料」ですので、お気軽にご利用ください。
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自己破産・免責・費用
← ご相談フォームへ |
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042-469-3092 |
| 平日/午前9時~夜7時 |
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| 自己破産・免責の受託地域(対応エリア) |
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| 三多摩 |
《自己破産》
西東京(田無) 小平 東村山 東大和 立川 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 清瀬 東久留米 小金井 調布 府中 狛江 国分寺 国立 昭島 武蔵村山 稲城
多摩 町田 日野 八王子 福生 あきる野 羽村 瑞穂 日の出 青梅 奥多摩 桧原 |
| 東京23区 |
《自己破産》
練馬 杉並 中野 豊島 新宿 文京 台東 渋谷 港 世田谷 品川 目黒 大田 中央 千代田 板橋 足立 北 墨田 葛飾 江戸川 荒川 江東 |
| 埼玉 |
《自己破産》
所沢 新座 朝霞 和光 狭山 川越 入間 戸田 さいたま(中央区 桜区 浦和区 南区 緑区) 川口 蕨 鳩ヶ谷 富士見 志木 ふじみ野 入間
三芳 飯能 日高 |
| 神奈川 |
《自己破産》
相模原 座間 川崎 厚木 伊勢原 愛川 清川 |
| 千葉 |
《自己破産》
市川 船橋 浦安 松戸 野田 柏 流山 我孫子 鎌ケ谷 |
| その他 |
《自己破産》
遠方の方であっても「ご来所頂くこと」若しくは「こちらから伺い、お会いすること」を条件に自己破産業務の対応をさせて頂きます。
また、自己破産をしたいのにお近くに頼れる専門家がいない事情等ございましたら、当事務所が存じている近くの専門家を紹介させて頂いたり、関係団体(司法書士会/弁護士会/法テラス)の連絡先等の情報をご提供しますので、対応エリア外ということを理由に諦めたりしないでください(ご相談ください)。 |
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ここは「自己破産」のページです |
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