債務整理に要する費用
費用の分割払いについて
当事務所(さくら司法書士事務所)は、相談者ご本人の経済事情や家族構成、その他の事情等を総合的に考慮し、債務整理にかかる専門家費用のお支払いについて、無理のない支払い方法(分割回数、月々の分割金)を協議の上、決定させていただきます(分割対応)。
司法書士に依頼した場合の効果は?
認定司法書士が、過払い金返還請求・任意整理・特定調停・個人債務者再生・自己破産を受託すると(受任通知を債権者に発送すると)、手続が終了する迄は債権者(貸金業者等)からの取立て行為や支払い催促等はストップし、一方あなたには3ヶ月間~10ヶ月間は借金等の返済を止めて頂くことになります。
そして、貸金業者に取引履歴の開示請求を行い、利息制限法上限利率への引直計算を行なった後それぞれの債務整理に応じた、和解、訴訟行為、申立書の作成などの手続きを、 債務者(あなた)に代わって行い、借金問題の解決を図ります。
過払い金返還請求に要する費用
| 回収手段 | 法定費用(実費) | 専門家費用 |
|---|---|---|
| 訴訟外 | 0円(なし) | 基本費用 : 0円(なし) 成功費用 : 回収金額×20% |
| 訴 訟 | 郵券、印紙代: 数千円~2万円程度(訴額による) |
基本費用 : 31,500円 成功費用 : 回収金額×20~25% |
未完済のもの(債務が残っている状態のもの)については「任意整理」同等の費用が発生致します。 費用は成功時に頂くことになっているため、受託時~業務が終わるまでの間に発生する費用はありません。
任意整理
| 法定費用(実費) | 専門家費用 |
|---|---|
| 0円(なし) | 基本費用 : 債権者1社×21,000円~38,850円 |
| 成功費用(1)[減額報酬]:0円(なし) | |
| 成功費用(2)[過払報酬]:返還額×20~25% |
裁判手続き(訴訟)によって解決を図る場合は、費用以外に所定の実費(印紙代・郵券代)が必要になります。 専門家費用は分割対応しておりますので、無理のない分割回数、分割金額をご相談ください。
特定調停
| 法定費用(実費) | 専門家費用 |
|---|---|
| 申立費用:債権者1人あたり500円 | 債権者1社×21,000円~38,850円 |
| 郵券代:債権者1人の場合1,450円 (債権者1人増すごとに250円加算) |
専門家費用は分割対応しておりますので、無理のない分割回数、分割金額をご相談ください。
個人民事再生
| 法定費用(実費) | 専門家費用 |
|---|---|
| 申立費用:10,000円 | 住宅ローン特則なし:189,000円~ |
| 予納金:11,290円 | 住宅ローン特則あり:241,500円~ |
| 郵券代:1,000円~2,000円程度 | |
| 再生委員費用:0~250,000円 |
「再生委員費用」は申立先(管轄地方裁判所)によって異なります。 債権者の数や事案の複雑さによっては、費用は増減致します。 専門家費用は分割対応しておりますので、無理のない分割回数、分割金額をご相談ください。
自己破産
| 法定費用(実費) | 専門家費用 |
|---|---|
| 申立費用:1,500円 | 書類作成から免責まで支援の場合:147,000円~ |
| 予納金:10,290円 | 書類作成のみの場合:115,500円~ |
| 郵券代:4,000円 |
少額管財事件に該当すると、申立費用は20万円・郵券代は1万円程必要になります。 債権者の数や事案の複雑さによっては、専門家費用は増減致します。 専門家費用は分割対応しておりますので、無理のない分割回数、分割金額をご相談ください。
注意、補足事項
司法書士報酬の分割払い
法的手続きをとって一日でも早く再出発がしたいのに、専門家へ支払う報酬が重荷となり、躊躇してしまう方がいらっしゃることだろうと思います。 そこで当事務所では、皆様の経済状況によって報酬の分割払いにも対応致しますので、決して諦めたり、そのままにしておかず、まずはご相談下さい。
司法書士報酬
債権者数や事案の複雑さによっては、報酬は増減額する場合があります。
法定費用
管轄裁判所や申し立ての内容によって、必要となる実費は増減する場合があります。
報酬の支払いが困難な事情のある方
裁判手続に関する費用が用意できなくてお困りの方は、「法律扶助制度」の利用を検討してください。
法律扶助制度は裁判手続に関する費用を日本司法支援センターが立替えてくれて、低額の分割払いにてその立替えて費用を弁済して行く制度です。
利用するためには一定の諸条件がありますので、詳しくは法テラス(日本司法支援センター)をご覧下さい。
尚、法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、裁判手続に関する費用であれば利用することができます。