個人民事再生(こじんみんじさいせい)
個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。
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個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。
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任意整理とは、認定司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を分割弁済して行く手続きです。
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清算価値保障とは、最低でも(債務者が)現在保有している財産価値同等の金額分は返済しなければならないという原則を意味します。
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与信枠とは、融資などの貸付を行うにあたっての限度額のことを意味し、「与信限度額」とも言います。
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総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います(一部除外あり)。
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介入通知とは、認定司法書士や弁護士が債務者の依頼を受けたことを債権者に通知する書面を言います(受任通知とも言います)。
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家具リース金融とは、利用者(債務者)の家財道具一式や自動車などを一旦買い取って(現金を渡し)、買い取った家財道具等を債務者に貸与(リース契約)し、そして、債務者から高額な使用料(リース料)を徴収するヤミ金融を言います。
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法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
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おまとめローンとは、複数ある借金を(1社から借りれたお金で他社の借金を返済してしまい)1社にまとめてしまうことを言います。
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