債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産)手続きを行う際に役立つ法律用語を集めました。

指定信用情報機関(していしんようじょうほうきかん)

2010年 2 月 26日 by admin

指定信用情報機関とは、内閣総理大臣により指定された、信用情報提供などを行う法人を言います。

旧来は旧貸金業協会は自ら信用情報機関を設立するか、信用情報機関を指定することにより旧貸金業協会会員に信用情報機関を利用させることによって、過剰貸付を防止するように規定されていましたが、今回の改正貸金業法により、信用情報機関はよりいっそう厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。

 

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