特定調停(とくていちょうてい)
2010年 1 月 15日 by admin
特定調停とは、裁判所の仲裁により債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く債務整理の手続きです。
自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
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