受任通知(じゅにんつうち)
2009年 11 月 18日 by admin
受任通知とは、司法書士や弁護士が債務者の依頼を受けたことを債権者に通知する書面を言います(介入通知とも言います)。
この通知により、債権者(サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社)は債務者に直接請求をする事ができなくなるため、取り立てが止まることになります(受任通知受領後、債権者が債務者に対して直接連絡や請求することは、貸金業法や金融庁ガイドラインで禁じられています。)
タグ: 介入通知, 取り立て行為の規制, 受任通知, 貸金業法21条
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