支払督促(しはらいとくそく)
2009年 4 月 11日 by admin
金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求につき、債権者の一方的申立てにより債務者を審尋せずにただちに発せられ、債務者にその支払いを督促する手続を言います。
支払督促は債務者の主張を聞くことがなく、債権者の申立てだけで発せられますが、債務者が簡易裁判所に対して異議申立てをしますと通常の訴訟手続きに移行させることができます。
この異議申立ては支払督促が送達されてから2週間以内に裁判所に書面を提出する必要があります。
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