悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)
2009年 1 月 29日 by admin
悪意の受益者とは、不当利得であること(法律上の原因のないこと)を知りつつ利益を得た者を言い、悪意の受益者に対してはその不当利得の元本に加え、利息を請求することができます。
悪意とは「知っている」という意味で、日常的に用いる「悪い」といった意味ではありません。
これを過払い金返還請求に例えてみましょう・・・・サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社といった業者は、利息制限法の上限利率超える利息を受け取る法的根拠がない(みなし弁済が成立しない)ことを知っていながら利益を得ていたので(悪意の受益者)、過払い金請求の際は、その利息も請求できるということになります。
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