みなし弁済(みなしべんさい)
2009年 1 月 6日 by admin
貸金業登録業者との契約に基づいて、債務者が利息として任意に支払った額が、利息制限法の制限利率を超えるものであっても、一定の書類を債務者に交付していれば、有効な利息の支払いとみなすことを定めています(これを「みなし弁済規定=貸金業法43条」と言います)。
但し、貸金業者がみなし弁済を認めてもらう為には、たくさんの要件があり、また、その要件は適当に守れば良いのではなく、厳格になされなければなりません。学説も判例上も、みなし弁済を認めないとする見解が圧倒的多数です。
従い、これまで貸金業者の指定する出資法に基づく利率にて返済してきた借金を、利息制限法に基づく法定利率によって返済した場合に置き換えて計算することにより、支払いすぎた過去の利息が元本に充当される結果、借金の額が減ることになります。
みなし弁済が認められるための要件
- 貸金業登録業者であること。
- 契約の際に、貸金業法17条の要件を満たす書類(契約書)を交付していること。 17条の要件 貸金業者の商号・名称または氏名及び住所、契約年月日、貸付金額、貸付利率、貸付方法、返済期間及び返済回数、賠償額の予定等が記載されていること。
- 弁済の際には貸金業法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。 18条の要件 貸金業者の商号・名称または氏名及び住所、契約年月日、貸付金額、受領金額及びその利、賠償額の予定に基づく賠償額又は元本への充当額、受領年月日等が記載されていること。
- 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
- 債務者が約定金利による利息支払いを任意に履行したこと。
タグ: 出資法, 利息制限法, 貸金業法43条
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