債務整理と過払い金返還請求のABC
過払い金の発生条件について。
大まかに2つのケースが考えられます。
1つは、あなたとサラ金消費者金融等の貸金業者、信販会社との初回からの全取引を、利息制限法所定の上限利率(15%~20%)に引き直し計算した結果、債務が減額するに留まらず、貸金業者側に支払い過ぎていた場合であり、目安としては6~8年以上の取引期間があると、過払い状態になっていることが多いです。
もう1つは、取引期間に関わらず、利息制限法所定の上限利率を超える利率にて貸付を行っている金融業者との取引が、既に完済のため終了している場合です。
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