債務整理と過払い金返還請求のABC
自己破産と対象となる債権者について。
はい、全部の債権者を対象としなければなりません。
自己破産は、借金の全てを免責(ゼロ)してもらうという、債権者側からすれば非常に不利益を被る手続きですので、任意整理や特定調停のように、「債務整理の対象とする債権者を任意に選べる」といったことは、債権者平等の原則に反することになり、許されません。
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