「自己破産」をすれば全ての借金が免除されるのでしょうか?
原則として全ての借金がなくなりますが、滞納している税金(公租公課)や、罰金、養育費、故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務などは、免責決定を得た場合においても免除されることはなく残ります。
自己破産でも全ての借金が免除されるわけではありません。
原則として全ての借金がなくなりますが、滞納している税金(公租公課)や、罰金、養育費、故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務などは、免責決定を得た場合においても免除されることはなく残ります。
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