数口取引がある場合の過払い充当判例-S43.10/29-
昭和43年10月29日最高裁大三小法廷判決
~複数(数口)の貸金債権間の過払い金充当が認められた判例です~
金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は強行法規である同法1条、4条の各1項によって無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する弁済の効力を生じないものである。 » 記事全文を読む
admin on 14 1 月 2009
昭和43年10月29日最高裁大三小法廷判決
~複数(数口)の貸金債権間の過払い金充当が認められた判例です~
金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は強行法規である同法1条、4条の各1項によって無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する弁済の効力を生じないものである。 » 記事全文を読む
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