昭和43年10月29日最高裁大三小法廷判決
~複数(数口)の貸金債権間の過払い金充当が認められた判例です~

金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は強行法規である同法1条、4条の各1項によって無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する弁済の効力を生じないものである。 » 記事全文を読む

admin on 14 1 月 2009