新着情報

利息制限法に反する和解(契約)は無効です。

利息制限法はお金の貸し借りについて利息の上限を規定しており、利息制限法の規定に反する借金弁済に関する和解(契約)は「無効」となります。 » 記事全文を読む

admin on 16 4 月 2009

利息制限法4条

1.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1・46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 » 記事全文を読む

admin on 16 1 月 2009

利息制限法3条

前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

admin on 12 1 月 2009

利息制限法2条

利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

admin on 11 1 月 2009

過払い金の返還が認められた判例-S43.11/13-

昭和43年11月13日最高裁大法廷判決
~任意に支払った利息制限法超過利息の返還(過払い請求)が認められた判例です~

債務者が、利息制限法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払ったときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。 » 記事全文を読む

admin on 10 1 月 2009

利息制限法1条

1.金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。

  •  元本が十万円未満の場合  年二割
  •  元本が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分
  •  元本が百万円以上の場合  年一割五分
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    admin on 09 1 月 2009

「利息制限法=強行法規」過払い基本判例-S39.11/18-

昭和39年11月18日最高裁大法廷判決
~利息制限法が強行法規である旨判示された過払金返還請求の基本判例です~

債務者が利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払ったときは、制限を超える部分は、残存元本に充当されるものとする。 » 記事全文を読む

admin on 08 1 月 2009