過払金は別債務に充当可能(ロブロ判決)-H15.7/18-
平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決
~過払い金を別の債務に充当することを認めた判例です~
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから、弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され、これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。 » 記事全文を読む
admin on 22 1 月 2009