司法書士法1条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
出資法1条
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
出資法2条
①業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
②前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
消費者契約法1条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
貸金業法22条(債権証書の返還)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
貸金業法12条の8(相談および助言)
貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
貸金業法12条の7(生命保険契約の締結に係る制限)
貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。 » 記事全文を読む
C.法律(貸金業法・民法)
民法97条(隔地者に対する意思表示)
- 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
C.法律(貸金業法・民法)
民法96条(詐欺又は強迫)
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
C.法律(貸金業法・民法)