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民法703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法

民法167条(債権の消滅時効)

1  債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2  債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

民法

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