民法96条(詐欺又は強迫)
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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民法466条(債権の譲渡性)
1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 » 記事全文を読む
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民法94条(虚偽表示)
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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民法93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 » 記事全文を読む
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民法505条(相殺)
- 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
- ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない
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民法96条(詐欺または強迫)
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 » 記事全文を読む
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民法488条(弁済の充当の指定)
- 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
- 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
- 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
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民法704条(悪意の受益者の返還義務)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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