自己破産しても一定の財産は手元に残せます
破産の財産のうちで破産財団に属さず、破産者の手元に残される財産を自由財産といいます。
従来の破産法では、自由財産となる金銭の額については、標準的な世帯の1ヶ月間の必要生計費を基準として政令で定める額(33万円)の2ヶ月分(66万円)とされていました。 » 記事全文を読む
A.債務整理の豆知識
破産の財産のうちで破産財団に属さず、破産者の手元に残される財産を自由財産といいます。
従来の破産法では、自由財産となる金銭の額については、標準的な世帯の1ヶ月間の必要生計費を基準として政令で定める額(33万円)の2ヶ月分(66万円)とされていました。 » 記事全文を読む
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