過払いの消滅時効は取引終了時から起算-H21.1/22-
平成21年1月22日最高裁第一小法廷判決
~過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は最終取引日であるとした判例です~
基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。 » 記事全文を読む
時効関連
過払金返還請求嫌の消滅時効-S55.1/24-
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷判決
~過払金返還請求嫌の消滅時効は10年とした判例です~
利息制限法所定の制限を越えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として、民法167条1項により10年と解するのが相当である。
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