<武富士生前贈与>1330億円課税取り消し
消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の故・武井保雄元会長夫妻から海外法人の株を生前贈与された長男の武井俊樹元専務(45)が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税を適法とした2審判決を破棄し、処分を取り消した。
判決は「元専務は当時、海外を生活拠点としていたため課税できない」と判断した。個人に対する追徴課税取り消しでは過去最高とみられる。
判決で国側の逆転敗訴が確定。国は約400億円の「還付加算金」などを含め、計約2000億円を元専務側に返還する見通しだ。
(2011.2.18/ 毎日新聞 一部引用)
会社更生手続き中の武富士の管財人に過払い金弁済を求めて届け出た借り手は、1月末現在で約33万人に上ります・・・・。
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admin on 18 2 月 2011 09:28 pm