民法467条(指名債権譲渡の対抗要件)
1 名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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タグ: 債権譲渡, 対抗要件, 民法関連する投稿
admin on 14 1 月 2010 12:01 am
1 名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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