新着情報

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)

424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

債務整理&過払い金返還請求のABC」へ移動(別窓)

タグ:

関連する投稿

admin on 29 10 月 2009 12:30 am