民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)
424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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タグ: 詐害行為関連する投稿
admin on 29 10 月 2009 12:30 am
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