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利息の発生時期(悪意)は過払金発生時から-H21.9/4-

平成21年9月4日最高裁第二小法廷判決
~過払い金の利息の発生は、過払い金発生時からである旨判示された判例です~

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する

 

 

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admin on 09 9 月 2009 01:37 pm