民法533条(同時履行の抗弁権)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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admin on 28 8 月 2009 12:10 am
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