貸金業法15条(貸付条件の広告等)
貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
2.貸付けの利率
3.日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
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admin on 23 8 月 2009 12:05 am