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個人再生・自己破産は全債権者を対象とします

個人民事再生自己破産(免責)は借金を大幅にカット(もしくは免除)する手続きなので、一部の債権者にだけ返済し、他の債権者には返済しないといったことなどが、債務者の意のままに許されるとしたならば、債権者平等の原則に反し、公平ではありません。

従い、個人再生や自己破産は、任意整理と異なり、全ての債権者(サラ金消費者金融等の貸金業者、銀行、個人)を手続きの対象としなければなりません。

 

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admin on 26 6 月 2009 06:00 am