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任意整理は債務整理の対象とする債権者を選べます

保証人が付いているため、債務整理をすると迷惑をかけてしまう恐れがあったり、また、低金利による貸付であるため、引直計算(金利の再計算)による減額効果が期待できない場合など、特定の債権者を債務整理の対象としたくない場合、任意整理であればそれが可能です。

任意整理は、債務整理の対象とする貸金業者等の債権者を選ぶことができるので、金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみを債務整理の対象とするといった、柔軟な対応が可能になります。

 

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admin on 22 6 月 2009 06:00 am