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司法書士法5条

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  2. 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ない者
  4. 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
  5. 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
  6. 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

 

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admin on 30 5 月 2009 06:00 am