司法書士法5条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
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admin on 30 5 月 2009 06:00 am