司法書士法4条
次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めた者
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admin on 27 5 月 2009 06:00 am