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「時効」の主張に相手方の了承は不要です。

時効には取得時効と消滅時効がありますが、どちらの時効にしても、相手方に対して時効を主張すれば(時効の援用)、相手方の承諾などは必要とせずに、(中断事由等が無い限り)時効は完成します。

例えば、あなたが貸金業者に対して負う借金は(最後に返済をしてから)、5年を経過すると、原則として消滅時効にかかります。

そこであなた(債務者)が貸金業者に対して「消滅時効」を主張すると、その借金はなくなってしまい(債務は消滅)、その際に貸金業者からの承諾は不要ですし、また、貸金業者から「そんなの認めない!」と反論されても、時効は一方的な主張によって完成しますので、貸金業者からの反論を退けることができます。

但し、時効の停止や中断事由(弁済、債務の承認、訴訟、支払い督促、差押えetc)に該当する場合は注意が必要です。

 

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admin on 16 5 月 2009 05:00 am