貸金業法22条(債権証書の返還)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
「債務整理&過払金返還請求のABC」へ移動(別窓)
タグ: 貸金業法関連する投稿
admin on 01 5 月 2009 06:00 am
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
「債務整理&過払金返還請求のABC」へ移動(別窓)
タグ: 貸金業法関連する投稿
admin on 01 5 月 2009 06:00 am