民法97条(隔地者に対する意思表示)
- 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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タグ: 意思表示, 民法, 隔地関連する投稿
admin on 13 4 月 2009 06:00 am
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