新着情報

民法96条(詐欺又は強迫)

  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 

債務整理&過払金返還請求のABC」へ移動(別窓)

タグ: , , ,

関連する投稿

admin on 10 4 月 2009 06:00 am