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名義貸し=貸した人に返済義務があります!

A(他人)が借金を行う際、あなたが自分の名前をAに貸し、Aがあなたの名前で消費者金融と金銭消費貸借契約することを、「名義貸し」と言います。

名義貸しとはいえ契約は成立しているので、貸金業者に対し、「私は名前を貸しただけで実際に借り入れをしたのはAだ!」といった主張は通用せず、名義を貸したあなたが契約の責任を負うことになりますのでご注意ください。

 

 

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admin on 06 3 月 2009 06:00 am