リボでもみなし弁済の要件は厳格に解釈-H17.12/15-
平成17年12月15日最高裁第一小法廷判決
~リボルビング取引ではみなし弁済の要件を満たさないとした判例です~
貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として、貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨、目的(法1条)等にかんがみると、法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきものであり、17条書面の交付の要件についても、厳格に解釈しなければならず、17条書面として交付された書面に法17条1項所定の事項のうちで記載されていない事項があるときは,法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。
仮に、当該貸付けに係る契約の性質上、法17条1項所定の事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があったとしても、貸金業者は、その事項の記載義務を免れるものではなく、その場合には,当該事項に準じた事項を記載すべき義務があり,同義務を尽くせば,当該事項を記載したものと解すべきであって、17条書面として交付された書面に当該事項に準じた事項の記載がないときは、17条書面の交付があったとは認められず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。
本件各貸付けについて、確定的な返済期間返済金額等を17条書面に記載することが不可能であるからといって、上告人は、返済期間、返済金額等を17条書面に記載すべき義務を免れるものではなく、個々の貸付けの時点での残元利金について、最低返済額及び経過利息を毎月15日の返済期日に返済する場合の返済期間、返済金額等を17条書面に記載することは可能であるから、上告人は、これを確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずるものとして、17条書面として交付する書面に記載すべき義務があったというべきである。
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admin on 20 2 月 2009 06:00 am