和解後でも過払金返還請求は可能です
司法書士や弁護士に依頼する前に、サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社と、分割払い又は一括払いの和解契約を交わしてしまっていても、その取引を利息制限法の上限利率(15~20%)によって引き直し計算してみた結果、過払い状態になっていれば、返還請求することは可能です。
何故ならば、利息制限法に反する不当利得返還請求権(過払い金)を放棄することは、利息制限法の趣旨に反するものとして許されず、 無効とされるからです。
タグ: 和解後, 過払い請求admin on 10 2 月 2009 06:00 am