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和解後でも過払金返還請求は可能です

司法書士や弁護士に依頼する前に、サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社と、分割払い又は一括払いの和解契約を交わしてしまっていても、その取引を利息制限法の上限利率(15~20%)によって引き直し計算してみた結果、過払い状態になっていれば、返還請求することは可能です。

何故ならば、利息制限法に反する不当利得返還請求権(過払い金)を放棄することは、利息制限法の趣旨に反するものとして許されず、 無効とされるからです。

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admin on 10 2 月 2009 06:00 am