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自己破産しても一定の財産は手元に残せます

破産の財産のうちで破産財団に属さず、破産者の手元に残される財産を自由財産といいます。

従来の破産法では、自由財産となる金銭の額については、標準的な世帯の1ヶ月間の必要生計費を基準として政令で定める額(33万円)の2ヶ月分(66万円)とされていました。

改正破産法では、破産者の生活の維持を図るため、破産者の経済的生活の再生の機会を更に確保することとして自由財産の範囲が広がりました。

 

自由財産

  1. 990,000円に満つるまでの現金
  2. 残高200,000円以下の預貯金
  3. 見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金
  4. 処分見込額200,000円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金債権
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権
  8. 7 につき200,000円を超える退職金債権の8分の7
  9. 家財道具
  10. 差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法)

 

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admin on 06 2 月 2009 06:00 am