みなし弁済の成立を否定した判例-H16.2/20-
平成16年2月20日最高裁第二小法廷判決
~みなし弁済(貸金業法43条)の要件を厳格解釈した判例です~
- 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については、貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。
- 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには、当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。
- 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても、貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
関連する投稿
admin on 02 2 月 2009 06:00 am