司法書士法第3条(業務)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5 前各号の事務について相談に応ずること。
6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する
手続及び訴えの提起前における証拠全手続を除く。)であって、訴訟の
目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に
定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定
による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条
第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠
保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であ
って、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める
額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停
を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えな
いもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定によ
る少額訴訟債権執行の手続であって、 請求の価額が裁判所法第33条第
1項第1号に定める額を超えないもの
7 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第三3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
admin on 28 1 月 2009 06:00 am